就労ビザ取得の可能性がなくなると、インターンシップビザで外国人を雇用することが出来ないか?と考える事業者は多いのですが、これがなかなかハードルが高い。
インターンで少しの期間だけ働いてもらうというのは日本国内の大学生でもありますよね。
基本的にはそれと同じなのですが、外国人の場合のインターンは乗り越える障害があるので、「インターンシップによる特定活動ビザ」の説明をすると大抵の場合は、インターンでの外国人雇用を諦めることになります。
なにが障害なのか?
インターンシップ特定活動ビザの要件
1、大学等の教育課程に在籍し、かつ、この教育課程の一部として受け入れ機関の業務に従事すること。
2、報酬が発生すること。
3、大学側と受け入れ機関との契約によること。
「受け入れ機関」というのは具体的には、外国人が働く会社のこと。
このエントリーは、インターンシップで雇用することが出来ないかと考えている企業の採用担当者だと思いますが、大学との契約が必須となると大きなプロジェクトになりますよね。
学生個人と短期間のバイトのようなイメージでは全くないですから。
要件の1と2は、なんとなく皆さん想定の範囲内なのですが、大学側との契約、という一点でインターンシップ採用を断念するケースがとても多い。
しかし、制度趣旨を考えてみればこれは当然でして。
外国人が通っている大学の教育プログラムの一部なのですから、大学側が関与しないはずはないですよね。
「A社と6ヶ月間働いたから単位認めてくださいね」と後から報告するわけにもいかないでしょう。
大学の専攻分野と、働く仕事の内容や職種とは関係なくインターンシップ特定活動ビザが認められるという考え方もあるようですが、実務上は、インターンシップの内容と専攻分野との関連性は大切です。
就労ビザで入国する外国人が見つからない場合の手段として安易に「インターンシップ特定活動ビザ」が求められる事情もありますが、そんなに事は単純ではないのです。
外国人雇用問題解決コンサルタント行政書士阿部隆昭