もちろん全くの無理筋というわけではありませんよ。
ただ、「簡単」ではないということ。
なのですが、この辺りは誤解も多いところです。
ホテルマンの一般的な業務は専門的業務としては入管は解していない面があります。
もちろん、外国人ビジネスマン、外国人ツーリストが大挙して宿泊する超有名ホテルであれば、可能性は高まりますが、外国人宿泊客の通訳に従事するとなると単純労働と見做され不許可となる可能性もまた高くなります。
ホテルの仕事が簡単だと言っているのではなくて、ビザ申請の実務上、審査上は単純労働と見做されやすいということ。
「簡単」ではないのです。
ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について
平成27年12月法務省入国管理局
こちらの資料を眺めてみてください。
許可事例、不許可事例が列挙されています。
≪不許可事例≫
① 本国で経済学を専攻して大学を卒業した者が,本邦のホテルに採用されるとして申請があったが,従事する予定の業務に係る詳細な資料の提出を求めたところ,主たる業務が宿泊客の荷物の運搬及び客室の清掃業務であり,「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとは認められず不許可となったもの
荷物の運搬や清掃業務では流石に許可はされないでしょう。
ですが、これ、私は外国人雇用問題の専門家だから「流石に」と言ってしまいますが、この類の誤りの申請はいくらでも見てきました。
専門家に相談せずにビザ申請の内容を見させてもらうと、これは無理筋でしょう、といったものがたくさん。
無理筋の申請がたくさんあるからこそ、国は、これは不許可になるよ、と事例を紹介しているのです。
これ、ホント、超重要資料ですのでビザ申請を自社でされる事業者さんは必読です。
外国人雇用問題コンサルタント行政書士阿部隆昭