いわゆる「観光ビザ」関連については、コロナ禍が落ち着きを見せ、という事情なのでしょう。
注目したいのは、就労系の在留資格ですよね。
記事によれば、技能実習や特定技能が伸びていると。
特定技能に関しては、当時を知っている者からすれば”ようやく”という感じです。
最も多い在留資格として、「永住者」が挙げられています。
弊所で最近申請の取次をした在留資格は、「永住許可申請」でした。
就労系の在留資格許可申請等は、法務大臣の裁量行為と定められている関係で”ブラックボックス”の意味合いが強いです。
とはいえ、許可基準等も公開されていますので、全くの手探りというわけではありません。
なのですが、許可不許可の境となると、そこは”どうして??”と思われることも少なくありません。
補助金申請の審査と同じように、在留資格許可等審査は「定性的」な要素が強いのです。
最大限、許可のために工夫したとしても不許可の結果となってしまうことが避けられない。
この部分がビザ申請サポート業務の悩ましいところでもあり、業務として面白みがあるところです。
行政書士阿部隆昭