外国人を派遣で雇用したいというニーズは根強いですね。
直接雇用でもなく、業務委託でも、派遣契約。
結論から言えば、
外国人雇用の場合には、原則、「常用型派遣契約」であれば許可の可能性があります。
派遣先がある場合にのみ派遣業者との雇用契約が発生する「登録型派遣」は、原則としてビザが許可されません。
理由はシンプル。
派遣先がない場合には、雇用契約が発生しないのですから、その期間の収入はどうするのですか?
という点です。
報酬が安定的に確保できる目処が立たないので、日本の生活を継続することについて疑義が生じますよね。
なので、原則、常用型派遣契約に絞っているわけです。
数年前からいわゆる”手離れのよい雇用”が企業側で求められており、それを実現するものとして派遣という形態が多用されるようになりました。
日本人労働者だけではなく、外国人労働者にも同じ要請が働いているわけです。
外国人を派遣スタッフとして雇用する場合には、派遣元企業だけではなく派遣先企業についても審査されます。
上記もよく聞かれる質問です。
これはビザの申請書にも反映されています。
派遣で雇用する場合には、上記画像の1枚目と2枚目にも記入する必要があります。
2枚目、赤い矢印を入れてみました。
派遣先企業の年間売上高を記載する必要がある。
ここで手続きが一旦止まります。
派遣スタッフとして雇用する場合には、通常、派遣元企業が外国人雇用をアレンジするのが普通ですよね。
”この外国人を派遣スタッフとして雇用して、あるの企業に派遣しよう”、と採用活動をするわけです。
いざビザ申請のときに、派遣先、派遣元ではありません、派遣先企業の情報も知る必要があるのです。
それも、派遣先の年間売上高、をです。
当然だと思いますが、年間売上を他事業者に公開するのは嫌がります。
登記事項でもありませんし、通常、他社が知る機会がありません。
もちろん、決算公告を守っている企業ではあれば、官報やその企業のWEBサイトで知ることは可能ですが。
そのような状況ですので、最終ページ、派遣先企業の署名欄ページだけは、派遣元企業に渡さずに封書に入れて行政書士に渡される例もありました。
コロナ禍により上陸拒否が続いている以上、外国人雇用、特に”呼び寄せ”は冷え込みが続いています。
行政書士阿部総合事務所では、外国人雇用問題解決コンサルタントとして、外国人を雇用する企業側の視点にたったご支援をしております。
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行政書士阿部隆昭