外国人を就労ビザ(日本で働くことが出来るビザ)で雇用する場合には、大前提として外国人のスキルと従事する仕事との関連性がないとダメなのです。
ダメ、というのはビザの許可が下りないということです。
例えば、外国人シェフとして雇う場合には、働く先はレストランじゃないとダメ。
これは当然ですよね。
オフィスワークに幅広く適用できる「人文知識国際業務」というビザ(在留資格)でも実は同じことが言えるのです。
入国管理実務では、「従事する業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業していること。」、が必要。
大学の経済学部を卒業しているのに従事するのは食品の加工工場の現場作業ではビザは下りません。
アニメーションの専門学校を卒業して専門士の資格を持っている外国人は、アニメーション業界に就職するからこそ在留資格が許可されるわけでして、全く別の業界で働きたいと思ってもビザの許可が下りないのです。
日本は移民政策を執っておらず、その外国人の持っている特性に応じた在留資格をもって日本に滞在することが認められているわけですね。
ということは、外国人社員の採用を検討している日本企業としては、従事してもらう業務、職種に相応しい学歴・経歴を修得している外国人を探すことから始めます。
日本人を雇用する場合には、異業種からの転職というケースがよくありますよね。
私の場合も販売職から専門職へ転職しました。
外国人の場合、異業種からの転職というのは考えにくいということです。
採用の内定を出しても、肝心の就労ビザへの変更が許可されない。またはビザの更新の際にとても苦心する。
ですので外国人を採用する場合には、その外国人のスキルや専門性、専攻学部が、会社の仕事の内容と合っているかを必ず検討するようにしましょう。
行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭