例外的に正社員雇用が出来る場合があるのですが、外国人留学生がコンビニ店舗で働く場合のほとんどはアルバイトです。
「とても良くできたイイ子なので正社員として雇いたい」とおっしゃるコンビニオーナーから何度か相談を受けたことがあります。
しかし、特別な場合を除いて、コンビニで品出しやレジ打ちなどに従事する者はアルバイトとして雇う以外に方法がありません。
という状況で興味深いニュースが流れてきました。
外国人留学生の採用強化=人手不足に対応、海外で研修も―コンビニ
このニュース見出しの「採用」は正社員採用ではなく、アルバイト採用のようですね。
年間100人程度が研修プログラムに参加して、数十人が日本のコンビニで勤務しているらしいです。
そういえば、私の事務所の近くにあるコンビニにも外国人スタッフが勤務しています。
すぐに辞めてしまうからか、三ヶ月程度で入れ替わるイメージですね。
アルバイト情報を提供するリクルートジョブズは「人手不足だけでなく、訪日外国人への対応などで外国人留学生のニーズは増加している」と話している。
確かに、訪日外国人が多く見込まれる地域のコンビニでは、外国人留学生をアルバイトとして勤務してもらうメリットはありそうです。
日本に在留している外国人は、独自のネットワークを持っていらっしゃる方も多いので、本社の研修プログラムを経ずにアルバイト採用するコンビニオーナーもいるでしょう。
外国人留学生をアルバイトして採用する場合に気をつけなければならないこと。
資格外活動許可を取っているかを必ず確認する
留学ビザで来日している外国人は、勉強をするために日本に来ていますよね。
ですが、外国人留学生は「資格外活動許可」のビザを取得することで原則1週間に28時間までアルバイトをすることが可能です。
資格外活動許可がないまま外国人留学生を雇用してしまうとどうなるのでしょうか?
外国人留学生を雇用したコンビニオーナーは、不法就労助長罪で3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となる可能性があります。
知らないうちに法律違反をしていた、などということがないようにしたいですね。
行政書士阿部総合事務所では外国人雇用を検討している事業者のコンサルティングサービスを行っています。
ご希望の事業者様はこちらのお問い合わせフォームからご連絡ください。
御社の事業内容と在留資格の要件などを総合的に検討し、より良い採用活動のアドバイスをさせていただきます。
解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭