2019年、新年早々、偽造在留カードのニュースが報道されました。
精巧な偽造在留カードが助長か…ベトナム人急増
[blogcard url=”https://news.biglobe.ne.jp/domestic/0102/ym_190102_0967347470.html”]
偽造された在留カードを所持していたなどとして、入管難民法違反容疑で摘発されるベトナム人らが、全国で急増している。昨年10月末までの摘発件数は、最多だった一昨年を既に上回り、その約5割をベトナム人が占める。福岡県警が不法残留の疑いで現行犯逮捕した元留学生の男(23)は「ホログラム」入りの偽造カードを所持。警察当局は、精巧な偽造カードが不法滞在を助長しているとみて警戒している。警察庁によると、偽造カードの所持や行使などに関する全国の摘発件数は昨年10月末までに523件に上る。最多だった一昨年1年間の400件を既に超え、在留カードの交付が始まった翌年に当たる2013年の5倍近くになっている。都道府県警別の今年の摘発件数は、警視庁が192件と最多で、愛知県警51件、大阪府警33件、福岡、埼玉両県警が31件と続いた。九州では、熊本県警が18件と福岡県警に次いで多かった。
ただでさえ外国人の在留カードを見る機会が少ないのに、ホログラム入りの精巧な偽造在留カードを面接の際に提示されても偽物だとは気づきにくい。
外国人労働者を雇用する側には一定の責任が求められる中、なんとか不法滞在者を雇用しないように気をつけたいもの。
そこで一つの方法として法務省のWEBサイトを活用してみてはどうでしょうか?
こちらの
法務省入国管理局在留カード等番号失効情報照会
[blogcard url=”https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx”]
在留カードに施されている偽造防止策についても画像入りで説明されています。
今やほとんどのスタッフが外国人留学生のアルバイトで占められることも多いコンビニオーナーさんは必見ですね。
コンビニに留まらず、外国人を雇用される事業者、または、それらを支援する側のコンサルタントとしてもこの情報は持っていて損にはなりません。
行政書士阿部総合事務所では、外国人雇用問題コンサルタントとして、ビザ申請はもちろん、企業側の視点にたった外国人雇用のコンサルティングを行っています。
入管法改正の問題もあり、国の入国管理政策は注目を集めているところ。
行政書士阿部総合事務所のWEBサイトでも最新情報を発信してまいります。
行政書士阿部隆昭