どこのコンビニに行っても、外国人留学生のアルバイトとして頑張っていますよね。
弊所でも、あるコンビニエンスストアの顧問業務を行っておりますが、見た目ほど楽じゃないですね、コンビニの仕事は。
仕事のボリュームも多いし、覚える内容もとても複雑。
コンビニでもアルバイト人材が不足しているので、今回の入管法改正ではなんとかコンビニ業界も特定技能ビザの対象となるように望んでいた経営者も多いでしょう。
ですが、コンビニは特定技能ビザの対象外とされました。
このような記事もあります。
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世耕弘成・経産相はコンビニ業界の人手不足を認めたうえで、「ICタグを使って自動でレジをやるなどの工夫の余地もある」とも指摘。コンビニ業務の何が「一定の専門性・技能」に当たるかなどをめぐり、2者間の協議が続いている。
東洋経済の2ページ目に上記の記述がありますが、コンビニFCオーナーからすると、人材不足は待ったなしの課題なのに、自動レジっていつの話しなんだ、というのが本音。
以下は農水省が2019年7月に公開している資料です。
コンビニFCが特定技能ビザの対象外となった理由を青枠で囲みました。
一目瞭然ですね。
つまり、
コンビニが特定技能ビザの「外食業」とされないのは、日本標準産業分類の「飲食店」または「持ち帰り・配達飲食サービス業」に分類される事業所ではないから。
コンビニは、飲食店ではありませんし、持ち帰り・配食飲食サービスでもないです。
なので、対象外。
さて、対象外とされたそもそも理由。
同じ資料から。
青の下線部分です。
状況に応じて臨機応変に作業内容を変える判断が必要となること等から、機械化による省力化にも限りがあり、
機械化による省力化にも限界があり。。。
先ほどの記事では、コンビニ業務はICタグで自動化できるかもだよね、という話でした。
なのですが、飲食店などでは「臨機応変」な「判断」が必要だから。
従事する業務に、この「判断」が必要とされるのか、不要なのか、ここがコンビニ業界が特定技能ビザの対象外とされた本質的な理由でしょう。
ということは、そもそもの業務の性質が変わることがない以上、コンビニ業界が特定技能ビザの射程範囲となることは考えにくいのかもしれません。
全く異なる理由づけを考えない限り。
外国人雇用問題解決コンサルタント行政書士阿部隆昭
2019年11月27日に行政書士阿部総合事務所代表行政書士阿部隆昭が登壇したセミナーチラシです。