先日、ある経営者様から外国人雇用で相談を頂きました。
インターネットから応募してきた外国人を採用した場合、当社にとってメリットがあるのか、また就労ビザの許可可能性があるのか、といった内容です。
初回の面接の際に在留カードは見たようなのですが、コピーを取っておらず、現状どの在留資格で滞在しているかが不明とのこと。
ただ、履歴書はもらっていたとのことで、結論から言えば当人の経歴面から判断して就労系ビザでの許可可能性は低いと判断し、採用を断念することとなりました。
日本人を採用する場合には、応募者の業務経験やスキル、応募動機が採用における判断材料になりますが、外国人雇用の場合にはそれが全く異なります。
まずは「在留カード」の確認、これが企業の組織防衛の観点からも必須です。
下記は、法務省が公開している在留カード等の見方。
これを知っておくことだけでも、相応のメリットがあります。
特に初めて外国人を雇用する経営者にとっては、”在留カードといったものがあるらしい”ことは知っていても、そこに書かれている情報が何を指すものかがわからないといったことは普通。
最低限、外国人雇用を行なう際には在留カード及びパスポートのコピーをいただくことが必要でしょう。
そのうえで、その在留カードが偽造ではないことも、今ではインターネットで確認が可能です。
外国人就労の場面で企業側として最初にすることは「在留カード」の偽造変造チェックです。
そのうえで、在留カードに書かれている在留資格を確認し、個社で雇用できる外国人かどうかを詳細に検討することが必要です。
出入国在留管理庁のWEBページでも、面接の際に気をつけることをアップしていますので併せて確認ください。