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外国人を雇用するときには、目の前の外国人と在留カードの写真の本人が一致するかをチェック!|行政書士阿部総合事務所

October 25, 2017
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不法に在留している、働けないビザをもっている等、自分の在留状況が思わしくない場合に他人の在留カードを借りてアルバイトの面接に登場する外国人もいるようです。

正社員雇用のみならず、アルバイトの面接でも、受入れ企業側としては外国人の在留カードを本人確認書類として確認することがあると思います。

在留カードには、その外国人が在留カードの交付を受けた際の写真が貼られています。

 

在留カードとは?

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/whatzairyu.html

在留カードは,新規の上陸許可,在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として我が国に中長期間在留する者(中長期在留者)に対して交付されます。したがって,法務大臣が我が国に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有するとともに,上陸許可以外の在留資格に係る許可時に交付される在留カードは,従来の旅券になされる各種許可の証印等に代わって許可の要式行為となるため「許可証」としての性格を有しています。
在留カードには,氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留資格,在留期間,就労の可否など,法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されていますので,記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており,常に最新の情報が反映されることになります。また,16歳以上の方には顔写真が表示 されます。

 

運転免許証のようなカード型の身分証明書です。

この在留カードに表示されている「写真」と面接している目の前の外国人本人の「顔」が似ても似つかない。

しかし、当の外国人はバレないと本気で思っている。

他人の在留カードを持って面接に臨む外国人は違いを見破られまいと必死。

外国人を雇用する企業の面接官は、本人と同じ人がどうか確認するので必死。

想像すると思わず笑ってしまう状況ですが、外国人にとってはアルバイトをして外貨を稼ぎ本国に送金したいので必死。

それは受入先企業もまた同じで、偽物の在留カードを信じて雇用した結果、不法就労を手助けしたことになっても困ります。

 

日本人を雇用する場合と違って独特の難しさがある外国人雇用ですが、外国人の持つ特性をうまく活かして業績向上に繋げている企業も現実に多く存在します。

人材不足の経営課題を抱える現在の日本ですが、日本人で優秀なスタッフが集まらないという状況とは別に、積極的に外国人雇用を検討する企業も増えてきました。

行政書士阿部総合事務所では、企業の課題を解決するサービスの一つとして外国人雇用コンサルティングを実施しています。業種業態、従事して欲しい業務の内容に合わせた提案をし、かつ、入国管理局申請取次行政書士としてビザ取得の申請代行まで連続してサービスを提供できるのが弊所の強みです。

外国人雇用を検討している企業の採用担当者など、こちらのフォームからお問い合わせください。

解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭

 

 

 

 

 

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行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。