1. ギリギリのビザ更新依頼が増えています
行政書士阿部総合事務所では、最近とくに**「在留資格(ビザ)の更新が間に合わないかもしれない」**という外国人本人、または雇用企業からの相談が増加しています。
「従業員が“あと1週間で期限”と言ってきた」
「本社が書類を用意できず、期限ぎりぎりになってしまった」
「何を出せばいいか分からないまま、入管の申請期限が近づいている」
こうした声は珍しくありません。ですが、“ギリギリの申請”は、不許可の大きなリスクを伴うということを、雇用主の皆さまには改めて強くお伝えしたいと思います。

2. そもそも、更新申請はいつからできるのか?
法務省が公表しているガイドラインでは、更新申請の受付時期は以下の通りとされています。
「在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては、在留期間の満了する概ね3か月前から)申請可能です。
ただし、入院・長期出張など特別な事情が認められる場合は、それより早くても申請できる場合があります。必ず事前に、申請予定の地方出入国在留管理官署へお問い合わせください。」
つまり、原則として3か月程度前から申請できるのが基本。
そして「個別の事情によっては、もっと早くできる」ケースもあり、企業としての「状況把握」と「行動開始」はそれ以前に始まっていなければ手遅れになりかねません。
3. “期限管理”は、雇用主としての義務です
外国人を雇用する事業者には、在留資格に応じた適切な管理義務が課されています。
その中でも、「更新時期の把握とフォロー」は、労務・人事において基本中の基本です。
特定技能や技人国など、雇用契約と結びついた在留資格では、更新ができなければ、そのまま就労継続が不可能になります。
▶ つまり、更新に失敗すれば…
- 事業者:違法就労の責任を問われる(罰則・入管からの監査)
- 本人 :不法残留・強制退去のリスク
- 双方 :信頼関係の崩壊、職場の混乱
4. よくある「ギリギリ化」の原因とは?
現場でよく見られる原因は次の通りです:
原因 | 説明 |
---|---|
✅ 本人任せにしている | 期限を本人だけに管理させていると、忘れやミスが起きやすい |
✅ 書類準備に想定以上の時間 | 雇用契約書・業務内容説明書・会社資料などがそろわない |
✅ 外部翻訳や通訳が間に合わない | 家族帯同や技能実習→特定技能などで翻訳書類が必要 |
✅ 申請内容の判断が曖昧 | 「更新でいいのか?変更が必要なのか?」で時間を浪費 |
✅ 専門家への相談が遅い | 依頼先の行政書士のスケジュールが埋まっているケースも多い |
5. 更新期限の3か月前を「社内アラート」に
外国人を雇用する企業様に強くおすすめしているのが、在留カードの期限を社内管理台帳に記録し、満了日の3か月前にアラートを出す仕組みです。
たとえば:
- Googleカレンダーや人事管理ツールに「ビザ更新アラート」を自動で通知
- 本人だけでなく、上司・人事担当にも通知が行くように設定
- 対象者が複数名いる場合は、一覧でエクセル管理+月1確認
3か月前は「まだ早い」ではなく、「ちょうどいい」タイミングです。
6. 専門家との連携で、企業も守れる
更新申請は、単に書類を提出すれば良いという話ではありません。
以下のような「戦略的な判断」も含まれます:
- 本人の職務内容と在留資格がマッチしているか
- 次回更新では「期間短縮」「不許可」にならないための対策
- 特定技能→2号への移行や、配偶者ビザ、家族帯同の影響
こういった専門的な判断を人事担当者だけで処理するのは非常にリスクが高いため、行政書士などの専門家との定期的な連携をおすすめします。
7. 当事務所では、外国人雇用企業向けサポートを行っています
行政書士阿部総合事務所では、外国人を雇用する企業様向けに:
- ✅ 在留資格の更新管理台帳のテンプレート提供
- ✅ 社員ごとの更新スケジュール設計サポート
- ✅ 本人への説明・企業側書類作成支援
- ✅ 行政機関との連携・申請代行
などを一貫して支援しております。
8. まとめ:今すぐ確認すべき3つのポイント
- 御社の外国人従業員の在留カードの期限はいつですか?
- 満了日から「3か月程度前」にアラートを設定していますか?
- 入管に相談 or 専門家に依頼するタイミングは決まっていますか?
📩 ご相談は問い合わせフォームから

🚨「知らなかった」「忘れていた」は言い訳になりません
ビザ更新の失敗は、会社としての信頼を大きく損なう出来事です。
早期対応・専門家との連携を、ぜひご検討ください。
行政書士阿部総合事務所は、現場に寄り添い、制度と実務の“あいだ”をつなぎます。