補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

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ここまでは知らなかった!外国人従業員が退職する場合にはコレも外国人に伝えてあげてくださいね|行政書士阿部総合事務所

November 1, 2018
約 2 分

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ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
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創業・起業支援、セミナー講師

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外国人労働者が退職する場合の手続きは日本人労働者の退職手続きとほとんど変わりはありません。

退職する労働者は、使用者に対して退職証明書の交付を請求できることや、賃金の支払い請求できる点も日本人労働者と同様です。

また、外国人であることを理由として退職金の支払いを拒むことももちろん出来ません。

 

基本的には日本人と同様なのですが、明らかに異なる点があります。

退職した外国人のその後の状況によっては在留資格取消の可能性がある。

 

外国人労働者本人は知らないことが多いため、使用者側は外国人本人に伝えるようにしてくださいね。

入管法別表1の在留資格(技術・人文知識・国際業務ビザ、技能ビザ、留学ビザ等)をもって日本に在留している外国人が、その在留資格に係る活動を3ヶ月以上行なっていない場合において、その活動を行わないで在留していることについて正当理由がないときは、在留資格取消の対象となります。(入管法22の4Ⅰ⑥)

一般事務職で雇用されている外国人は、技術・人文知識・国際業務ビザで在留しているケースが多いと思います。

退職後、3ヶ月以上就労せずに、また、就職活動を行なっていないような場合には、その外国人の在留資格が取り消される可能性があるのです。

 

日本人労働者には全く想像もつかない規制が働きますが、使用者側としては、外国人労働者の退職の際には気を配ってあげるといいですね。

 

外国人雇用問題解決コンサルタント行政書士阿部隆昭

 

 

行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
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