外国人労働者が退職する場合の手続きは日本人労働者の退職手続きとほとんど変わりはありません。
退職する労働者は、使用者に対して退職証明書の交付を請求できることや、賃金の支払い請求できる点も日本人労働者と同様です。
また、外国人であることを理由として退職金の支払いを拒むことももちろん出来ません。
基本的には日本人と同様なのですが、明らかに異なる点があります。
退職した外国人のその後の状況によっては在留資格取消の可能性がある。
外国人労働者本人は知らないことが多いため、使用者側は外国人本人に伝えるようにしてくださいね。
入管法別表1の在留資格(技術・人文知識・国際業務ビザ、技能ビザ、留学ビザ等)をもって日本に在留している外国人が、その在留資格に係る活動を3ヶ月以上行なっていない場合において、その活動を行わないで在留していることについて正当理由がないときは、在留資格取消の対象となります。(入管法22の4Ⅰ⑥)
一般事務職で雇用されている外国人は、技術・人文知識・国際業務ビザで在留しているケースが多いと思います。
退職後、3ヶ月以上就労せずに、また、就職活動を行なっていないような場合には、その外国人の在留資格が取り消される可能性があるのです。
日本人労働者には全く想像もつかない規制が働きますが、使用者側としては、外国人労働者の退職の際には気を配ってあげるといいですね。
外国人雇用問題解決コンサルタント行政書士阿部隆昭