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【外国人社員雇用Q&A】「雇用契約書に書いてあるから大丈夫」ではダメ!|行政書士阿部総合事務所

November 9, 2016
約 2 分

サービス概要

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

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今回の「外国人社員雇用Q&A」は、外国人社員の採用に不慣れな会社が陥りやすいトラブルを採り上げます。

日本人と違って、外国人社員を採用する場合にはビザの手続が必要になります。

”ビザの変更手続きについては当然外国人は知っているだろう。”

という思い込みが企業の採用担当者にあることが多いのですが、これがトラブルの元。

 

外国人社員との面接の際は、ビザの変更等の手続きの関係で採用できない可能性があることをしっかりと伝えましょう。

 

外国人の入国管理は法務大臣の裁量事項です。

したがって、どれほど外国人社員採用の理由がしっかりしていても、不許可になる可能性は捨てきれません。

 

今回の外国人は大丈夫だと思い、外国人だからビザの不許可の可能性は知っているだろと期待して、曖昧にしていた結果、外国人は今のアパートを引き払い、会社近くのアパートに引っ越す準備をしてしまったというトラブル事例もあるのです。

”言った言わない”問題になるのを避けるために、雇用契約書や採用通知書にはその旨を記載するのはもちろんです。

ですが、当の外国人がその契約書の内容を読んでいないかもしれません。

もちろんその場合でも、「契約書に書いてあるじゃないか!」と主張することは可能なのですが、どうせならトラブルは予防したほうが良いですよね。

 

雇用契約書にシッカリ書いてあるから大丈夫

と思わずに、

外国人社員の気持ちになって暖かくフォローする姿勢が外国人社員雇用を成功させる秘訣だと言えるでしょう。

行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭

行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。