外国人の就労ビザ申請は一般の事業者様にとっては謎だらけ。
いや、謎だと気付いてくれればまだ良い結果に繋がります。
日本人の採用、就職のパターンとはまーったく異なるルールが外国人雇用では働いています。
外国人雇用では、採用が決まったとしても就労ビザが許可されなければ原則働くことが出来ません。
したがって、就労ビザの許可の可能性を踏まえての採用活動を行わなければ採用コストが無駄になります。
実務的な感覚ですが、就労ビザの発給は受け入れ先企業の規模、事業形態によって異なるという印象です。
個人事業主よりも株式会社、合同会社などが就労ビザは許可されやすい。
一般的には、これは間違ってはいないでしょう。
もちろん個人事業主でも状況によっては会社形態よりも許可される、といったこともあり得ます。
行政書士阿部総合事務所では、外国人雇用問題解決コンサルタントとして数多くのビザ申請を受任しています。
行政書士阿部隆昭