外国人社員を雇ってもいいけれどビザが難しくってね。
外国人の在留資格は、働くことが出来るビザと働くことが出来ないビザとに分かれています。
日本人であれば、働く意志があるのに法律的に働くことが出来ない人はいないですよね?
ですが、外国人であればそれが当然。
日本人と同じように働くことが出来る在留資格は4つ
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
原則、以上の4つの在留資格は日本人と同じように働くことが可能です。
したがって、外国人留学生を雇用したときのように、ビザの変更という手続きが不要。
採用の際に在留カードを確認するだけでいいのです。
日本人と同じようにということは、在留資格との適性の問題も考慮する必要もありません。
例えば経営企画の職として採用する際は、経営学やマネジメントを履修していたことが必要になる場合があるでしょう。
大学などで専攻した学問と入社後の業務の関連性が必要になるのです。
その点、上記の4つのビザ(永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者)であれば職種の制限を気にすることはありません。
ということは、就労ビザの取得が難しそうな業務に外国人に就いてほしいのであれば、就労ビザが不要な在留資格を持っている外国人を採用すればよいのです。
永住者の方などは日本で長く暮らしている方がほとんどなので、日本の慣習にも親しんでいるのも企業にとっては雇用しやすいといえるでしょう。