就職が内定したとき、会社側から「採用通知書」や「内定通知書」といった書類を発行してもらうことがあります。
会社によって違いますが、中小企業ではほとんどの場合、内定が決まっただけでは書類をもらうことはありません。
さらに、いざその会社で働くことが正式に決まったときでも「雇用契約書」を交わさないことも多いのが現実です。
日本人社員であれば当たり前のことでも、外国人社員の採用の際には気を付けなければなりません。
外国人留学生雇用のときは、「採用通知書」または「雇用契約書」を渡さなければならない。
日本人と違って、外国人留学生を正社員として雇用する場合には、「採用通知書」(内定通知書)又は、「雇用契約書」を作って、外国人留学生に渡す必要があります。
なぜこのような違いがあるのでしょうか?
外国人留学生の就職が決まると、今までの「留学ビザ」から「就労ビザ」に在留資格を変更しなければなりません。
ビザ(在留資格)の変更は、入国管理局に申請して行うのですが、その際に、「採用通知書」や「雇用契約書」を添付するのです。
入国管理局としては、就労ビザに変更する許可を与えてもよいのか審査する際にそれらの書類を必要とするのです。
給与の額や、従事する業務などを審査して、その外国人がその会社に就職出来るビザの変更を認めてもよいのか判断するわけです。
採用通知書や雇用契約書は停止条件付きで作って下さい!
停止条件というのは民法の用語で、条件が成就したら効力が発生するというもの。
ビザの変更許可が得られた時に、内定の効力は発生するように条件を付けておくのが、外国人留学生に交付する採用通知書や雇用契約書を作る上でのポイントです。
外国人社員を雇用する際の手続きには、日本人と違う手続き、外国人ならでは手続きが混在しているので初めて外国人を雇用する会社には難しいかもしれませんね。
基本となるのはなんといってもビザの知識。
地域の中小企業の外国人雇用コンサルティングもしている解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭で質問はどうぞ。