実際に飲食店を複数店舗運営する経営者から頂いた質問です。
外国人のアルバイトというと、留学ビザを持っている専門学校生や大学生などが居酒屋等の飲食店で働くケースが圧倒的に多い。
ですが、留学ビザでステイしている外国人ではなく、就労ビザで在留している外国人をアルバイトとして雇用することができるのか?という問題です。
原則として、就労ビザで働いている外国人はアルバイトをすることが出来ないと考えておいて間違いはありません。
アルバイトができる場合でも、就労ビザの他に、「資格外活動の許可」を得ておく必要があります。
そもそも就労ビザの許可がなされているということは、その許可されたビザの範囲でしか就労することが出来ません。
技術人文知識国際業務といて、通訳業務のビザが許可されている外国人は、通訳業務をするから許可されているのであって、コンビニのレジ打ちのアルバイトをするからではないのです。
ましてや、就労ビザの変更の際に、日本人と同等以上の給料をもらえる受入先企業に就職することが実質的に求められている以上、その就労ビザのみで生活することを期待されているとも言えるのです。
外国人社員を正規雇用している受入先企業はこの点に付いて十分に注意しないと不法就労という大きな問題にもなりかねません。
アルバイトとして働いて欲しい外国人が見つかった時には、入国管理局や申請取次資格を持っている行政書士に相談されることを強くお勧めします。
解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭(申請取次行政書士)