補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

【外国人社員雇用Q&A】正社員雇用している外国人はアルバイトをしてもいいのか?|行政書士阿部総合事務所

October 10, 2017
約 2 分

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

実際に飲食店を複数店舗運営する経営者から頂いた質問です。

外国人のアルバイトというと、留学ビザを持っている専門学校生や大学生などが居酒屋等の飲食店で働くケースが圧倒的に多い。

ですが、留学ビザでステイしている外国人ではなく、就労ビザで在留している外国人をアルバイトとして雇用することができるのか?という問題です。

原則として、就労ビザで働いている外国人はアルバイトをすることが出来ないと考えておいて間違いはありません。

アルバイトができる場合でも、就労ビザの他に、「資格外活動の許可」を得ておく必要があります。

そもそも就労ビザの許可がなされているということは、その許可されたビザの範囲でしか就労することが出来ません。

技術人文知識国際業務といて、通訳業務のビザが許可されている外国人は、通訳業務をするから許可されているのであって、コンビニのレジ打ちのアルバイトをするからではないのです。

ましてや、就労ビザの変更の際に、日本人と同等以上の給料をもらえる受入先企業に就職することが実質的に求められている以上、その就労ビザのみで生活することを期待されているとも言えるのです。

 

外国人社員を正規雇用している受入先企業はこの点に付いて十分に注意しないと不法就労という大きな問題にもなりかねません。

アルバイトとして働いて欲しい外国人が見つかった時には、入国管理局や申請取次資格を持っている行政書士に相談されることを強くお勧めします。

解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭(申請取次行政書士)

 

行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。