外国人留学生がアルバイト出来る時間は、1週間で28時間以内。
これは入国管理法で決まっているのですが、この28時間という時間は以外にも事業所の間で浸透している感じがします。
行政書士阿部総合事務所では数多くの外国人雇用コンサルティングを行っておりますが、以前、このような質問を受けました。
「外国人留学生のアルバイト時間は、一社につき28時間ということですか?」
留学生の中には、複数の企業でアルバイトする例が珍しくないため、一社ごとに28時間を上限とするとかなりの時間をアルバイトに充てることが出来るはず。
しかし、留学生が保有しているビザは、「留学ビザ」といって日本の教育機関で教育を受けるために認められたものです。
生活費欲しさにアルバイトばかりをされてしまっては勉学が疎かになるのは自明の理でしょう。
だからこそ、1週間に28時間の上限を設けているとも言えるのです。
ということは答えも決まってきますよね。
外国人留学生がアルバイトを出来る時間は、二社以上で掛け持ちアルバイトをしていたとしても、全てのアルバイト先の合計時間で28時間を超えてしまっては不法就労となります。
このあたりの知識は、アルバイト先の事業所でも曖昧なまま済ませている例も多く、注意が必要です。
また、外国人留学生であれば誰でもアルバイトとして採用できるのではなく、「資格外活動の許可」を得ている留学生のみがアルバイト可能であることも知っておいてくださいね。
面接の際に在留カードを確認し、カードの裏面に資格外活動の許可が得られていることが確認できれば原則大丈夫です。
以上のように、アルバイト雇用といえども、留学生の場合には、日本人と同じ手続きでは法律違反になってしまう場合があるので注意してくださいね。
解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭