補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

【外国人社員雇用Q&A】1週間28時間以内のアルバイトは一社ごとに計算するのですか?|行政書士阿部総合事務所

October 8, 2017
約 2 分

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

外国人留学生がアルバイト出来る時間は、1週間で28時間以内。

これは入国管理法で決まっているのですが、この28時間という時間は以外にも事業所の間で浸透している感じがします。

行政書士阿部総合事務所では数多くの外国人雇用コンサルティングを行っておりますが、以前、このような質問を受けました。

「外国人留学生のアルバイト時間は、一社につき28時間ということですか?」

 

留学生の中には、複数の企業でアルバイトする例が珍しくないため、一社ごとに28時間を上限とするとかなりの時間をアルバイトに充てることが出来るはず。

しかし、留学生が保有しているビザは、「留学ビザ」といって日本の教育機関で教育を受けるために認められたものです。

生活費欲しさにアルバイトばかりをされてしまっては勉学が疎かになるのは自明の理でしょう。

だからこそ、1週間に28時間の上限を設けているとも言えるのです。

ということは答えも決まってきますよね。

 

外国人留学生がアルバイトを出来る時間は、二社以上で掛け持ちアルバイトをしていたとしても、全てのアルバイト先の合計時間で28時間を超えてしまっては不法就労となります。

このあたりの知識は、アルバイト先の事業所でも曖昧なまま済ませている例も多く、注意が必要です。

また、外国人留学生であれば誰でもアルバイトとして採用できるのではなく、「資格外活動の許可」を得ている留学生のみがアルバイト可能であることも知っておいてくださいね。

面接の際に在留カードを確認し、カードの裏面に資格外活動の許可が得られていることが確認できれば原則大丈夫です。

以上のように、アルバイト雇用といえども、留学生の場合には、日本人と同じ手続きでは法律違反になってしまう場合があるので注意してくださいね。

解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭

行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。