外国人社員を雇ったときには、厚生労働大臣への届出が必要になります。
事業者については例外がありませんのですべての事業者が対象になります。
さらに、外国人社員を雇った場合だけではなく、外国人社員が離職した場合にも同様に届出が必要になるのです。
顧問税理士に言ってあるから大丈夫?!
外国人社員を雇用した事業主に専門家がついていれば届出義務のアドバイスをしてもらえることもあるのですが、知らないうちに届出義務違反になっている事業者もあるので注意してください。顧問税理士が知っているから大丈夫だと思った、という経営者も過去にいらっしゃいましたが、行政書士もそうですが税理士のすべてが外国人雇用関係に精通しているわけではないのです。
外国人社員を雇ったり退職したときの届出(外国人雇用状況の届出)をしないとどうなるの?
届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されるので注意してください。また、罰金刑に処されるから届出をするのではなく、雇用状況を把握することは国の入国管理政策上必要な制度ですのでぜひとも協力したいところです。
外国人を雇ったら誰でも届出が必要なの?
外国人社員の中でも、特別永住者と在留資格「外交」・「公用」で就労している外国人だけは届出が不要とされています。
厚生労働大臣の届出って?!
厚生労働大臣への届出と言ってもですね、厚生労働大臣宛に報告書を書くわけではありません。事業所の最寄りのハローワークに書面で届け出る方法が最も利用されています。今ではもっともっと便利に制度化されていてインターネットによる届出制度もあります。
以上のように、外国人社員の雇用、離職の際にはハローワークへの届出が必要になる、ということだけは覚えておきましょう。そして分からないことがあったときにもハローワークへ相談してください。
その他、外国人社員の雇用に関する手続きについては当事務所でも承ることが出来ます。
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行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭 直通電話050-3638-0876