補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

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忘れてませんか?【外国人社員雇用Q&A】外国人を雇ったときに必要な届出|行政書士阿部総合事務所

November 28, 2016
約 3 分

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

外国人社員を雇ったときには、厚生労働大臣への届出が必要になります。

事業者については例外がありませんのですべての事業者が対象になります。

さらに、外国人社員を雇った場合だけではなく、外国人社員が離職した場合にも同様に届出が必要になるのです。

 

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顧問税理士に言ってあるから大丈夫?!

外国人社員を雇用した事業主に専門家がついていれば届出義務のアドバイスをしてもらえることもあるのですが、知らないうちに届出義務違反になっている事業者もあるので注意してください。顧問税理士が知っているから大丈夫だと思った、という経営者も過去にいらっしゃいましたが、行政書士もそうですが税理士のすべてが外国人雇用関係に精通しているわけではないのです。

 

外国人社員を雇ったり退職したときの届出(外国人雇用状況の届出)をしないとどうなるの?

届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されるので注意してください。また、罰金刑に処されるから届出をするのではなく、雇用状況を把握することは国の入国管理政策上必要な制度ですのでぜひとも協力したいところです。

 

外国人を雇ったら誰でも届出が必要なの?

外国人社員の中でも、特別永住者と在留資格「外交」・「公用」で就労している外国人だけは届出が不要とされています。

 

厚生労働大臣の届出って?!

厚生労働大臣への届出と言ってもですね、厚生労働大臣宛に報告書を書くわけではありません。事業所の最寄りのハローワークに書面で届け出る方法が最も利用されています。今ではもっともっと便利に制度化されていてインターネットによる届出制度もあります。

届出様式について |厚生労働省届出様式について |厚生労働省

 

外国人雇用状況届出 - ログイン外国人雇用状況届出 – ログイン

以上のように、外国人社員の雇用、離職の際にはハローワークへの届出が必要になる、ということだけは覚えておきましょう。そして分からないことがあったときにもハローワークへ相談してください。

その他、外国人社員の雇用に関する手続きについては当事務所でも承ることが出来ます。

相談はすぐに回答できる電話が便利です!

行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭 直通電話050-3638-0876

行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。