上記は、最新版(平成31年2月)版の法務省の資料の抜粋です。
世間を騒がしている特定技能ビザについて端的に説明されているので弊所のクライアント様企業にもこちらの図で説明しています。
「なんとか弊社でも特定技能ビザを使えないか?」
といったお問い合わせわを頂きます。
特定技能のように、新しい制度で、かつ、類似の制度があるときは比較することが理解を早めます。
上記の資料では、家族の帯同にフォーカスが当たっていますが、実際のところ問題となるのは外国人の日本語能力
特定技能2号の場合には、日本語能力水準は、確認不要となっていますが、特定技能1号は試験で確認するとなっています。
そして、日本語能力ではなく、技能水準は、特定技能1号も2号も試験で確認することは同じ。
つまり、特定技能、という文字の並びからして「技能」を重視するのは当然で、といいますか、2号に至っては、とりあえず日本語スキルはいいから技能だけは最低限身につけてくれ、とも読めます。
行政書士阿部総合事務所では、まだ法律施行前の今から特定技能ビザのお問い合わせを頂いております。
特定技能ビザ申請のご依頼は、東京入国管理局申請取次行政書士阿部総合事務所へ。
行政書士阿部隆昭