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【契約書の作り方】法律で決まっていることも契約書に書くの?|行政書士阿部総合事務所

August 6, 2017
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約 4 分

例えば、マーケティング調査を専門会社に委託する場合や、ホームページの制作をホームページ制作会社に委託することがあると思います。

その際に交わされる契約が、業務委託契約という内容の合意です。

業務委託は、委託する者と委託される者とに分かれるのが一般的です。

 

「ホームページを作って欲しい」とお願いする起業家

さらに、その要望に応えて、

「ホームページを作りましょう」と応じる業者

 

契約を締結するとき、不安になりませんか?

相手方が破産した時はどうなるのか?、死亡したときはどうなるのか?

 

委任契約の当事者が死亡した場合等については法律の定めがありまして。

(委任の終了事由)
第六百五十三条  委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一  委任者又は受任者の死亡
二  委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三  受任者が後見開始の審判を受けたこと。

 

委任契約の場合には、委任者が死亡した場合、受任者が死亡した場合、どちらでも契約が終了します。

また、委任者が破産した場合も、受任者が破産した場合、どちらでも契約が終了します。

 

ということは民法という法律で決まっている話です。

 

 

 

今回お伝えしたいのは、この前提を踏まえて、

 

 

 

 

法律で決められていることは、契約書に書かなくていいのか?

という問題です。

 

法律ですから、当事者の契約がなくてもほぼ自動的に適用されてしまうのが原則。

であるなら、何も契約書に書かなくても良いのでは?

と考えるのは正しいですが、実は別の考え方もあります。

 

そもそも契約は口約束でも成立するのが原則ですが、後々のトラブルを避けるために契約書という書面として残すのが一般的。

トラブル防止や、合意した内容を再確認する意味で契約書という書面にするのですから、当然のことでも契約書に残した方が良いということも言えるのです。

業務提携契約の一方当事者が破産したり、死亡した場合には契約が終了するのが法律の原則なので契約書に書かなくても適用されるのですが、あえて確認の意味で契約書に残す場合があります。

 

というのも、契約が終了した後に残るものは通常は契約書だけになります。

合意書、確認書、覚書、呼び名はどうあれ当事者の合意を書面に落とし込めばそれは全て契約書と同じ。

トラブルにならなくても、例えば、社内で担当者が交代した時など契約内容の見直しも含めて契約書を確認する時があります。

新しい担当者はゼロから契約内容を確認するのですが、法律的に当たり前のことでも契約書に書いてあると理解が早いということもあるのです。

 

自社で契約書を内製される時はインターネット上のテンプレートを利用されることも多いと思いますが、以上のようなことも気をつけて作成されると良い契約書ができると思いますよ。

 

 

行政書士阿部総合事務所では、業務提携契約書、OEM契約書等、様々な形式の契約書作成を受託しております。当事者ですでに作成された契約書のチェックなど、”テンプレートで作ってみたけれどこれでいいのかな?”という際にも相談に乗らせて頂いております。

契約書作成の報酬は、1件につき100,000円(税別)、相談は2時間まで10,000円(税別)でお受けしております。

相談、打ち合わせは、プライバシーが保たれる当事務所商談スペースで行います。

 

 

 

 

 

場所は、JR京浜東北線、埼京線赤羽駅東口徒歩7分、地下鉄南北線赤羽岩淵駅2番出口徒歩2分です。

相談予約等は、こちらのお問い合わせフォームからご連絡ください。

解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭

 

About The Author

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。