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【契約書の作り方】FAXなのかメールなのか、通知方法は定めておいたほうがいい|行政書士阿部総合事務所

August 7, 2017
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約 3 分

例えば、製造委託契約書などの場合、発注はどのような方法でするかを予め定めておいたほうがいいですよ。

細かいことなので疎かにされがちですが、債務不履行、履行遅滞となり損賠賠償の可能性まである大切な部分なのです。

製造を委託する側はメールで発注書を送りましたが、受注側はメールのやりとりが得意ではない製造業者の場合を考えてみます。

いつまで経っても商品は出来上がって来ない、という可能性はないかもしれません。

相手側がメールをチェックしてくれれば発注に気がつきますから。

しかし、納期は確実に遅れることになるでしょう。

納期遅れ、と一般に言われますが、これは法律的に言えば、「履行遅滞」という重大な事態。

こうならないためには、通知方法をお互いに確認しておく必要があるのです。

 

契約をしているのは自分だから忘れるわけないだろう。

特に、一人ビジネスをしている方でしたらそう思われるのは無理もありません。

しかし、どうでしょうか?

従業員が増えて、受発注業務を任せることになったら。

あるいは、急に体調を崩し、暫くの間、第一線から退くことになったとしたら。

 

誰だどのタイミングで見ても明らかな書面にしておくことが大切だということはわかって頂けたかと思います。

 

今どき、郵便で通知することはほぼ無いと思います。

契約書に記載する通知方法としてはメールやファックスが一般的。

電話は、掛けた方も、受けた方もエビデンスが残らないので通知方法として定めることは通常ありません。

 

行政書士阿部総合事務所では随時、契約書作成業務を承っております。

契約書作成、リーガルチェック、いずれも報酬額は、契約書1件につき100,000円(税別)となります。

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解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭