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【業務提携契約書の作り方】裁判管轄の定め方は?、管轄を定めたほうがいいの?|行政書士阿部総合事務所

June 18, 2017
約 3 分

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契約書を見慣れている方でしたら分かると思いますが、

”これ!、いろいろな契約書でよく見るなあ”

という条項ありますよね?!

 

それは「一般条項」と呼ばれるものでして、例えば、「裁判管轄の定め」などもその一般条項に当たります。

契約書を結ぼうというほどの間柄ですから、仲は良いはずですよね。

それが何かのキッカケで関係性が悪くなってしまう。

よくあることです。

問題がこじれてしまい、最悪の状況になると契約当事者を「訴えてやる!」となるわけですね。

 

そういった万が一のときに備えて定めておくのが、裁判管轄の定めです。

数ある一般条項の中でも、この裁判管轄の定めは他のパターンが考えれないほど定型的。

例えば、

「本契約につき、訴訟の必要がある場合には、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」

といったように定めることがほとんど。

民事裁判の管轄の定めについては民事訴訟法に規定があり、第一審に限っては訴訟当事者の合意で管轄を定められることになっています。

(管轄の合意)
民事訴訟法第十一条  当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。

 

先ほどは記載例として、「乙の本店所在地を」としましたが、もちろん「甲の本店所在地を」としても構いません。

契約当事者のチカラ関係によって、どちら側の本社の近くの裁判所で裁判を行うのか、という問題になります。

契約をさせられる側ではなく、契約をしたい側の会社の「本店所在地を」となるのが通例です。

会社と会社の訴訟なので本人訴訟(弁護士を頼まないで自分で頑張る方法)はほとんどないでしょうが、弁護士に委任するにしても北海道の裁判所まで東京の会社から出向くのは費用もかかりますし何かと大変です。

ですので、自社に有利なように裁判管轄を定めるのが普通です。

いかがでしょうか?

契約書の一般条項で最も定型的な裁判管轄の定め方です。

契約書作成を委任いただいたクライアント様には、契約実務のテクニカルな話しもさせて頂いています。

解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭