同性パートナーでも結婚休暇 千葉市が自治体では全国初の試みとして職員に適用
法律婚として認めれられていない同性同士の婚姻でも、異性同士の婚姻のときと同じように権利を認めようという動きが少しづつ進んでいるのはご存知ですか?
東京都の渋谷区でもパートナーシップ証明書を発行して同性カップルを対象にある程度の権利を認めています。
今回のニュース報道の舞台は千葉市役所。
千葉市の職員が同性カップルになろうとする場合には、婚姻関係を認め結婚休暇や介護休暇を認めようとするものです。
といっても、エビデンスが何もないのは困りますので、渋谷区と同様に「任意後見契約」をそのカップルに結んでもらうようですね。
申請には、任意後見契約やパートナー間の義務を確認するための公正証書、パートナーとの同居を確認する住民票、非婚を証明する戸籍一部事項証明証を所属長に提出する必要があります。
自治体職員にパートナーシップ契約による権利を認めるのは全国初とのことなので画期的ですね。
東京都渋谷区を始めとする他の区役所の事例を調査して分かったのは、制度をスタートしても実際に利用されるかどうかが未知数なことによる問題点。
パートナーシップ証明書を採用しますといったところで肝心の希望者の数がどれだけいらっしゃるのかが読みづらく、制度導入に二の足を踏んでいる自治体があるようなのです。
確かに、予算をかけて識者のアドバイスを受けながら制度をスタートしても、実際の利用者数がゼロであれば制度の存否そのものが疑われる結果になるということ。
手続きが少し面倒なことと、それによって得られる利益がそれほど大きくないということのバランスもあるので利用者はあまり増えないかもしれないとある担当者はおっしゃっていました。
同性カップルの方々に積極的に制度の利用を促すというよりも、同性カップルの権利保護の動きが日本でも始まっていることが大切だと思っています。
知ることによって救われる方々もいることでしょうし。
以前、書いたパートナーシップ証明書の取得の仕方の記事も参考にしてください。パートナーシップ証明書は各自体の独自色が強いので、必ず取得しようと思っている役所に確認することが大切ですよ。
行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭
<参考>