イラストレーターのお仕事をしている方で、しっかりとした著作権契約書を作っているほうが稀じゃない?
といった話しを聞きました。
仲良しの友達からの依頼だから大丈夫
単価が安いから大丈夫
スポット案件だから大丈夫
いやいや、全然大丈夫じゃないですよ!
仲良しであって、
利害関係が絡めば簡単に揉めますし、
依頼の単価が安くても、スポット案件であっても契約書を作っておくメリットはあります。
というよりも、契約書は作っておいてください。
これは、イラストレーターさんのようにイラスト制作を受託する方、イラスト制作を依頼する委託者双方にとって必要なこと。
どちらか一方の権利利益を守るためではなく、双方の立場を確認できる効果があるのです。
イラスト描いてくれない?
何に使うの?
店のキャラクターなんだけど?
どんなイメージ?
といったイラストレーターさんのお仕事には厳密には以下のような難しい内容が含まれているのです。
制作したイラストの著作権は誰にあるのか?
制作したイラストは第三者の著作権を侵害していないものであるのか?
対価はイラスト制作だけではなく、著作権譲渡の対価も含まれているのか?
二次利用の範囲はどうするのか?
継続的にイラスト制作のお仕事をされているイラストレーターさんは、「イラスト制作著作権譲渡契約書」のひな型を一つ作っておくと良いですね。
契約書作成にはそれなりの費用は必要ですが、イラストレーターさん自身の権利を守るためと後日のトラブル防止のための「安心料」と考えれば十分に費用対効果のあるものです。
東京都行政書士会著作権相談員
行政書士阿部総合事務所
行政書士阿部隆昭