昨日ブログに書きましたペットへ相続させることが出来るかどうか。
早速、反響をいただき、やはり関心は高いんだなあと実感致しました。
私も子供の頃に犬を飼っていまして。
荒川河川敷のそばに捨てられていた柴犬の雑種犬です。
可愛くって、学校から帰ると毎日散歩に連れていっていました。
ちょっとしたキッカケで、居なくなってしまったのですが、やはりいなくなると寂しい。
お一人暮らしの方にとっては文字どおり家族同然っていうのもとても良くわかります。
もしも、子どもが一人残されるとしたら。
行政や地域のサポートも使いながらでも、なんとかやっていける可能性が高いです。
少なくとも、その道はある程度開かれている。
ペットが一人残されたとしたらどうでしょう。
この世は、人間の世界です。
ペットが主である世界ではありません。
したがって、何らかのカタチで人間のお世話にならざるを得ません。
もちろん、その機会に野良犬になるというのとは話が別です。
飼い主の方にしてみたら、自分が亡き後も同じように食事をもらえ、散歩にも連れて行ってくれるような生活が維持できることを望んでいるでしょう。
がしかし、ペットだけではどうにもなりません。
だからこそ、あらかじめペットの世話をする人を決めておくのです。
ここまで読んできて、何を当たり前のことを今さらと思われた方もいらっしゃるでしょう。
しかし、ペットが独りでは今までどおりに暮らしていけないのは分かっているけれども、そのまま対策を考えられないという方も現実に多いのです。
その要因の多くは、方法を知らないから。
ペットの飼育を目的とした信託を設定する方法
ペットの飼育を目的として負担付きの贈与、もしくは負担付き遺贈をする方法
ペットの飼育を目的として死後の事務の委任契約をする方法。
方法を知らないと、やはり、それをすることはありません。
ペットのこと以外でもそうですよね。
知らないことは出来ません。
なぜなら。
そもそも頭に浮かぶことがありませんから。
しかし、このブログをお読みになったあなたは既に一人残されるペットの行方について方法を知っています。
とはいえ、その「方法」を実行するには知らないことも多いかもしれません。
そんなときは、ぜひ行政書士阿部総合事務所にご連絡ください。
一人の残されるペットと、一人残されるお子さんは同じ。
まさに、私が取り組んでいる「親なき後問題」と同じ根っこを抱えている問題なのです。