セミナー講師を受託するときに、私企業や公的機関から講師依頼の契約書を渡されることがあります。
講師側が契約書を作ることは通常ありませんが、講師を依頼する側としても講師のことを考えた講師依頼契約書を作りたいものです。
「私は、セミナー講師なんてやらないから関係ない」
と思われるクリエイターさんや専門家も多いかもしれません。
がしかし、イベント等、人前でお話ししたり、資料を見せてプレゼンしたり、大勢の前で曲を弾いたり、といったことをされる方であれば全員に関係する話でもあるのです。
講師依頼契約書の作り方のポイントはいくつかあるのですが、コンテンツの利用券は誰にあるのかを確認しておくべきです。
私自身が経験した事例をご紹介しましょう。
外部講師を招いてセミナーを積極的に主催している企業から、講師登壇のお話を頂いたことがあります。
初めて取引をする企業ですので、その企業の活動内容を事前に調べてみました。
公式サイトに掲載されているセミナー告知ページを見て、”なるほど!これは気をつけたほうがいいな”と思いました。
過去に開催したセミナーを動画で撮影し、それをビデオで上映するセミナーを開催しているのです。
セミナー内容はもちろん講師側のコンテンツです。
そのコンテンツを使い回すことに講師側は了解しているのかが疑問でした。
というのも、継続的な取引先でもなければ、スポットで依頼頂いた企業のWEBサイトをセミナーイベント後にチェックすることは通常しないからです。
ですので、録画したコンテンツを無断使用することでセミナー開催で収益を立てられていても、分からないのです。
本来であれば、講師側にコンテンツ使用料等を支払わなければならない事案です。
その企業とは、他の事情もあり講師依頼を受けることはしませんでしたが、もしも講師を受ける際にはその点については事前確認しようと思っていました。
セミナー当日の模様をビデオ録画されなければ問題ない、というわけでは実はありません。
例えば、セミナー内容の事前チェック等の理由で、当日のセミナースライドを丸ごとメールで送信することがあります。
私の場合には、公的機関から依頼を受けることが多いため、信頼の原則は成り立ちますが、特に初めての講師依頼先の私企業でしたら少し心配です。
セミナースライドをその後どのように使われるかわかりませんから。
講師側のコンテンツの再利用という重要ポイントからみた講師依頼契約書の作り方を開設しました。
講師料の支払い時期はもちろん、セミナーのクオリティーを保つためにはどうしたら良いのか?、など簡単なようでいてセミナー講師依頼契約書には様々な論点があります。
行政書士阿部総合事務所では、講師依頼契約書の作成はもちろん、様々な契約書の作成を受任しています。
契約書作成報酬は、1件の作成につき、100,000円(税別)となっています。
契約書に関する相談は、2時間まで10,000円(税別)でお受けしています。
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解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭