【超簡単家族信託】WEB講座シリーズ13回めの本日は、家族信託の受託者が死んでしまったらどうなるの?という話です。
人が亡くなった時と同様に、相続人が新しい受託者として信託財産の管理や処分などをしなければならないのでしょうか?
家族信託の受託者が死亡しても、相続人は受託者になりません。
受託者(法人が受託者になるのではなく個人)が死亡することによって相続が発生しても、受託者の地位は相続されないのです。
ということは、信託財産を管理する受託者の席が空白になっていますよね。
なので、受託者の相続人は、受託者が死亡してしまったことを受益者に通知しないといけないことになっています。
受益者は、信託の利益を受ける人、でしたよね。
信託財産を管理・運用等をして利益を生み出すことができるはずなのに、肝心の受託者がいないのではその利益が減ってしまう可能性があります。
だから、受益者にお知らせをしないとダメなのです。
更に、受託者の相続人は、新しい受託者が選ばれるまでの間、信託財産の管理もしなければなりません。
このように、受託者が個人の場合には、いつか必ず相続が発生してしまい、新しい受託者を選任する必要に迫られるのです。
この新しい受託者を選任する手続を免れる良い方法があるのですが、それは次回のテーマとします。
【超簡単家族信託】WEB講座シリー13回目のまとめ
受託者が死亡しても、受託者の相続人が新しい受託者になるわけではない。
受託者が死亡しても、信託は終了せず、新しい受託者を選任しなければならない。
次回、【超簡単家族信託】WEB講座シリーズ14回目は、「受託者」が死亡したときの問題点と対策について勉強します。
行政書士阿部総合事務所
行政書士阿部隆昭