【超簡単家族信託】WEB講座シリーズ14回目は、受託者が死亡した時の備えはどうしたら良いのでしょう?というテーマです。
受託者が死亡しても、信託は終了せず、新しい受託者を選ぶ必要がありました。
これは前回勉強していただきました。
そして、これまでに何度か説明をしてきましたが、受託者は信託財産を管理・処分等をするうえで重要な責任と義務を負っています。
そのため、新しい受託者になってもらう人を見つけるのが難しい場合があるのです。
もしも突然、
親戚から、
「我が家の信託の受託者になって欲しい」
と言われても困りますよね。
責任や義務を負担しますし、信託財産のボリュームや信託の管理処分の内容によっては手続を履行するだけでも大変です。
受託者が人の場合には、死亡リスクから逃れることが出来ない以上、受託者の交代はいつか必ず発生します。
人の死亡による受託者の交代から解放されるために、受託者を一般社団法人とする信託スキームが考えられます。
法人の場合には、期限が必ず到来する死亡という考え方がありません。
もちろん、解散・清算という手続によって法人格が消滅することはありますが、人の死のように必ず到来するわけではなく、解散・清算に至る手続や原因が必要です。
それだけに、人が受託者になるよりも、一般社団法人が受託者になったほうが全般的な信託の安定性は格段に向上するのです。
仮に一般社団法人の代表者が死亡しても、あくまで信託受託者は一般社団法人ですので、法人の代表者を交代するだけで済みます。
【超簡単家族信託】WEB講座シリー14回目のまとめ
信託受託者の死亡による受託者の交代リスクを予防するためには、受託者を一般社団法人にするのが最適
私がアレンジをサポートしていた家族信託でも、この一般社団法人を信託受託者とするスキームはよく利用していました。
ここで疑問に思われる方はいませんか?
なぜ一般社団法人なのか?
株式会社ではダメなのか?
株式会社でもダメなことはないのですが、信託の受託者の交代リスクからの解放を念頭に入れるときは一般社団法人が最適なのです。
これを、次回、【超簡単家族信託】WEB講座シリーズ15回目のテーマとしましょう。
行政書士阿部総合事務所
行政書士阿部隆昭