一般社団法人といっても、「何かの公益団体?!」といった感想しかないかもしれません。
特定非営利活動法人(NPO法人)と比較しても、まだまだ知名度は低いのが現状です。
しかし、使いどころによっては、一般社団法人はとても役に立つのですよね。
その一つが、前回の【超簡単家族信託15】で説明した家族信託の受託者としての一般社団法人でした。
一般の方には遠い存在である「一般社団法人」とは、どういったものなのでしょうか?
一般社団法人とは何ですか?
と聞かれたときどう答えるのが適切かというと。
一定の目的のために社員が集まった団体
これが端的に一般社団法人を表す言葉です。
また、特定非営利活動法人(NPO法人)のように所轄官庁の認証といった手続も不要で、設立登記だけで簡単に手早く設立することが出来ます。
ある目的のために団体を立ち上げようと思ったときに、設立までに数ヶ月かかるNPO法人では遅すぎてどうにもならないこともあります。
登記だけで設立出来るのは株式会社も同様です。
しかし、一般社団法人には株式会社のように出資者という概念がありません。
持分がないのが一般社団法人の特徴とも言えるのです。
株式会社の株式は相続財産となりますが、一般社団法人が所有している財産には持分がないために相続という処理がなされないのです。
一般社団法人のデメリットというわけではありませんが、実質的なオーナーにとっては少し不満が残りそうな部分もあります。
持分もなく、法人のオーナーの地位にある人も存在しない。
ということは、一般社団法人が得た剰余金などを株式会社のように配当することが出来ません。
次回、【超簡単家族信託】WEB講座シリーズ17回は、平成18年の信託法改正によって認めれた新しい信託のカタチを概観してみます。
行政書士阿部総合事務所
行政書士阿部隆昭