【超簡単家族信託】WEB講座シリーズ17回目は、信託法の改正によって新しく登場した信託の類型を見てみたいと思います。
一般の方にとっては難しい話ですし、覚えていただく必要もありません。
信託という仕組みが注目されているということだけ理解して頂ければ十分です。
新たに認められた信託は8つの種類に分かれます。
1.遺言代用信託
2.自己信託
3.目的信託
4.受益者連続信託
5.事業信託
6.担保権信託
7.限定責任信託
8.受益証券発行信託
1の遺言代用信託や、2の自己信託などは、この超簡単家族信託WEB講座でも少しだけ触れたことがあります。
4の受益者連続信託は、親なき後問題対策としての福祉型信託や、認知症や高齢者対策としての信託を組成する際にもっとも使える制度です。
私が以前取り組んでいた家族信託の多くが、この「受益者連続信託」を組み入れたものでした。
当初設定した受益者が死亡して次の受益者(第二次受益者)に受益者が変更された後ですね。
更に、第二次受益者が死亡してしまった場合の、第三次受益者の定めまでしておけるのが受益者連続信託の最大のメリット。
一定の制限はあるものの、委託者(信託財産を預かる者)にとっては、先の先まで財産の承継先が決まっていて、しかも法律上の制度として担保されているのですから安心感は相当なものなのです。
3の目的信託も特徴的でして、信託設定時に受益者(信託の利益を受ける者)が決まっていない信託なのです。
この超簡単家族信託WEB講座でも、信託の当事者は、委託者・受託者・受益者の三人であると繰り返し説明してきました。
ところが、信託の設定の仕方によっては、当初の受益者を定めない方法もあるのです。
目的信託は信託業法との関係で家族信託には馴染まないとされているのですが、信託という制度の将来性を感じさせるものだと思います。
次回の超簡単家族信託WEB講座では、新しい信託の機関としての受益者代理人と信託監督人について説明します。
行政書士阿部総合事務所
行政書士阿部隆昭