遠藤先生の新著、『新訂 新しい家族信託』の障害者福祉型信託の活用に向けてと題する項の中で、成年後見制度での障害者と信託での障害者の違いが説明されています。
・成年後見制度での障害者
知的障害及び精神障害を有し判断能力が減退している者
・信託での障害者
財産管理がうまくできない障害者
成年後見制度からみた障害者よりも、信託制度での障害者の概念はより幅広く捉えるとのこと。
確かに、受益者の立場になろうとしている障害者本人の財産管理を支援するのが家族信託の役割。
広く障害者を守るための仕組みが障害者福祉型信託です。
書中にもあるように、「引きこもり症候群」の子どもたちが受益者となる信託というものこれかの時代必要になるのではないかという意見も公証人から聴いたとこがあります。
家族信託は、成年後見制度など従来の制度と比べ、柔軟に幅広く活用することが出来るのがメリット。
ただ、これらを私たち専門職だけが知っていたのでは意味がありません。
せめて遺言書という言葉の認知度までに広める必要がある。
そう、思いながらゴールデンウィークのすき間時間に考えていました。
ゴールデンウィーク前半の残すところ一日。
さて、私はお仕事。
みなさんも明日に繋がる小さな一歩を
行政書士阿部総合事務所
行政書士阿部隆昭