今話題のドローン。
実際に飛んでいる姿はまだ見かけたことはないのですが、そのうちに頻繁に見かけるようになるのかもしれません。
そうなると、心配になるのは上空を飛んでいるドローンって何を撮っているんだろうということ。
ドローンを使って撮影することはこの先ない方のほうが多いとは思いますが、撮影される側になることは明日にでもあるかもしれません。
そんな時、撮影された私たちとしては何ができるのでしょうか?
といったことを総務省のWEBサイトから見てみます。
この総務省の記事は、ドローン撮影をする人に対する注意喚起の記事です。
ドローンを使って撮影するということは、将来的にこういった義務を負うかもしれませんよ、といった内容です。
権利と義務は、オモテとウラの関係。
義務があるところには、たいてい権利という反対向きの矢印があります。
小型無人機「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱に係る注意喚起
無人の小型飛行機である「ドローン」は、普段人の目が届かない民家やマンションの部屋の中などを空から撮影することが可能です。
そして、ドローンを用いて撮影した画像・映像を被撮影者の同意なくインターネット上で公開する場合には、被撮影者のプライバシー及び肖像権を侵害するおそれがあります(注1)。
このため、ドローンを用いて撮影した画像・映像をインターネット上で公開する場合には、被撮影者のプライバシー及び肖像権、並びに個人情報の保護に配慮するようお願いいたします。
具体的には、撮影の際には被撮影者の同意を取ることを前提としつつ、同意を取ることが困難な場合には、以下のような措置を取るようお願いいたします。人の顔や車のナンバープレート等(注2)プライバシー侵害の可能性がある撮影映像等に対しては、ぼかしを入れるなどの配慮をすること
特に、ドローンによる撮影映像等をインターネット上で公開できるサービスを提供する電気通信事業者においては、削除依頼に対する体制を整備すること
(注1)
ドローンを用いて画像・映像を撮影し、更に被撮影者の同意なくインターネット上で公開した場合、以下のリスクを負うことになります。
民事上、撮影者は被撮影者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求を負うこととなります(民法第709条:故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。)。
浴場、更衣場や便所など人が通常衣服をつけないでいるような場所を撮影した場合には、刑事上、軽犯罪法の対象となるおそれがあります(軽犯罪法第1条:左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。同法第23号:正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者)。
個人情報取扱事業者による撮影の場合には、無断での撮影行為は不正の手段による個人情報の収集に当たり、個人情報保護法の違反行為となるおそれがあります(個人情報の保護に関する法律第17条:個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。)。
(注2)
表札、住居の外観、洗濯物その他生活状況を推測できるような私物もプライバシーとして法的保護の対象になることがあります。
民法709条の不法行為による損害賠償請求が出来るかもしれませんし、プライバシー権が主張出来たり、刑法上の罪に問えるかもしれません。
権利行使等をするためには、いずれも要件等を満足する必要がありますし、即コレが出来るといったものではありません。
しかし、ドローンが頭の上を飛んでいるということは、こういった主張ができる可能性があるということ。
なんだかわからないけど、ココのところマンションの上空でドローンを見かける、なんてことになったら、なんだか気持ちわるいですよね。
その時にですよ、関係機関に連絡するにしろ、訴えるにしろ、
「気持ちわるいから何とかして!」
って言うよりも、
「プライバシー権が侵害されているおそれがあるから調査して欲しい」
といった方が、主張として通りやすい。
また、言われたほうとしても、意見として採り上げやすい。
ドローンに上を飛ばれることがないとしても、
”こういった権利主張は出来るかもなんだなあ”
ぐらいは覚えておいて損はないですよ。