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親が言うから、最後に言うからこそ不平等も許されるのが遺言書|行政書士阿部総合事務所

January 14, 2015
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約 4 分

遺言書を残さずに亡くなった場合に備えて、民法では法律上の相続分割合が決められています。

配偶者や子供、親世代がいるかいないかによって、相続される割合は異なります。

 

遺言書を作るときに、法律上の相続分割合を気にされる方がいらっしゃるのですが、どうなんでしょうか。

遺言書は、ご存知のとおり、人の最後の意思表示。

最後の最後に思いの丈をぶつける場面なのです。

その機会ぐらいは、自分の好きなように書いても良いのではないかと思ったりします。

 

遺留分といって、これまた民法にはおせっかいな制度が定められているのですが、遺留分に食い込むような遺言書も有効です。

もちろん、後々、遺留分を持っている人(遺留分権利者)から自分の持分割合をよこせと言われるかもしれません。

 

でも、それって人間同士の関係性によると思うんです。

遺留分をよこせっていうのは自動的に発生したり、何もしなくても遺留分割合だけ自分のものになるというものではありません。

遺留分減殺請求といった意思表示が必要です。

 

ということは、遺留分に食い込むような遺言でも遺留分減殺請求がなされなければ遺言書どおりにコトが運びます。

 

考えてみたいのですが、親が最後の最期に残した遺言です。

今までのことや、これからのことを考えて作ったに違いありません、きっと。

 

親が言うから、最後に言うからこそ、”言うこと聞こうじゃないか”ってなったりしませんか?

違うかなあ。

 

長男からしたら、実家の手伝いもせずに自由きままにやってきた次男に財産が渡るのは本意じゃないと思っていても、「遺言」ですからね。

何度も言いますけど、親が最後に。。ですからね。

 

親がいなければ、自分は存在自体していないわけですから。

そこは、もう、それについてどうこう文句をいう場面ではないでしょう。

「遺族の最低限の生活保障」としての遺留分の制度趣旨ということは別論です。

 

なので、遺言書をこれから作ろうと思っている方には、”どうぞ自由に思いの丈を”と伝えたいですね。

 

いや、だって最後ですよ。

輪廻転生がないとしたら、もう”楽しかったこと”、”悲しかったこと”、”嬉しかったこと”、全て全部の全部が消えてしまうんですから、何の遠慮がいろうものかと思ったりします。

 

 

※とはいいつつも、遺留分に食い込む遺言は、「争続」の元になりますので、実際に遺言書を作ろうしているかたは専門家へのご相談をお勧めします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About The Author

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。