高齢者・障害者を被害者とする主な救済措置の事例として掲載されていたのがタイトルの事例
車椅子を利用していることを理由に美容室における施術を拒否されたとして,法務局に電話相談がされた事案である。
法務局が本件美容室に事情を聴取したところ,美容室側は,車椅子利用者に対する施術を一律に拒否することはないが,この被害者については,施術中の怪我の危険性を考慮して拒否をしたとの説明があった。法務局は,両者の言い分を踏まえて,被害者の障害状況等の個別事情に合わせた解決を検討することとし,付添人による補助や来店時間の調整等により危険を回避する方策を美容室側に提案したところ,美容室側は,法務局の提案に理解を示し,被害者もこれを了承したため,当該方策の下において,被害者は,本件美容室の利用が可能となるに至った。(措置:「調整」)
一律に拒否することはないが、この人の場合には怪我の危険性を考慮する事情があったというのはどういった状況なんだろう。
考慮した危険を回避する方策として提案したことが次のこと。
1,補助として付き添いをつける
2,来店時間の調整
ということから考えると、空いてる時間帯にサポートの方と一緒に来てくれれば対応しますという結論になったんでしょうね。
こちらの美容室は、
天然松床のバリアフリー
車椅子でも利用可能なトイレ
これなら安心して行ける。
車いすでシャンプーができる美容院
シャンプーの機械が大型で特殊な感じなんですが、やっぱり普通の美容室でっていうといろいろ気を遣うのかな。
バリアフリーのサロンを検索するサイトもあるんですね。