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銀行の貸金庫を借りるとき、ここに注意したい|行政書士阿部総合事務所

February 25, 2015
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約 3 分

 

火災や地震などの自然災害に強く、防犯の面でも安心なのが貸金庫。

利用したことがない方にとっては謎の存在かもしれません。

 

銀行の貸金庫は誰でも利用することが出来るのですか?

 

先日の講座でこのような質問をされた方がいらっしゃいました。

確かに、金融機関の貸金庫というと富裕層の方だけが利用されているイメージを持っている方も多い。

貸金庫を借りるということは、厳密にいうと、貸金庫の利用契約を結ぶということです。

 

契約ですので、当事者の一方が死亡してしまうと貸金庫契約者の地位の承継といった問題に当然なります。

つまり、貸金庫を借りている人が死亡してしまうと観念的には法定相続人全員にその地位が承継されてしまっているのです。

 

ここで利用者の多くが想定していない重大な問題が起きることになります。

 

銀行としては借主が死んでいることがわかった以上、その貸金庫の借主の地位を承継した相続人が確定できるまで内容物の引渡しを拒否することができるのです。

そうなると困るのは相続人たちですよね。

 

法定相続人が複数であれば、遺産分割協議が成立しないと開封できないといった事態にもなりかねません。

貸金庫の運用は金融機関によってかなり異なります。

ある金融機関では利用者が金庫に近づくことは許されず、利用者を別室で待たせたうえ、行員が金庫の中の内箱をもってくるといったことがなされます。

その際に、内箱を見ようとする人が、貸金庫の借主もしくは予め定めた正当な代理人なのかをチェックするのです。

一見、堅苦しい対応に思えますが、金融機関としては保管物に責任を負っていますので、やむを得ないこと。

 

貸金庫を借りるときには、いざ借主が死亡してしまったときには自由に開封できなくなる可能性があることを理解する必要があるのです。

借主の死亡の場面だけではなく、貸金庫の利用についてはしつこいぐらいに担当者に確認をしてから利用を開始したほうがよいでしょうね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About The Author

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
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