市民後見人というと、東大の市民後見人養成講座をつい思い浮かべてしまいます。
私の仲間にも養成講座出身の方が数名。
なんとなくですが、市民後見人というと、司法書士、行政書士などの職業後見人以外でボランティアで後見を行っている人という認識だったのですが。
次回、開催する「親なき後問題対策としての『家族信託』の活用法」のレジュメを作っているとき、最高裁判所事務総局家庭局の資料に市民後見人の定義を見つけたのでシェアします。
成年後見関係事件の概況-平成25年1月~12月-
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/20140801koukengaikyou_h25.pdf
市民後見人とは,
①弁護士,司法書士,社会福祉士,税理士,行政書士及び精神保健福祉士以外の自然人のうち,
②本人と親族関係(6親等内の血族,配偶者,3親等内の姻族)及び交友関係がなく,
③社会貢献のため,
④地方自治体等が行う後見人養成講座などにより成年後見制度に関する一定の知識や技術・態度を身に付けた上,
⑤他人の成年後見人等になることを希望している者を選任した場合をいう
成年後見を必要としている方にとっては、満足のいく支援をして欲しいと願っているわけでして。
職業後見人だろうが、市民後見人だろうが関係ないわけです。
専門職の中には、市民後見人を否定するむきもあるのですが、私は市民後見人にも一定の役割があると思っています。
市民後見人が、専門職の後見団体のように定期的な研修制度を行って能力担保をしているかどうか分かりません。
法律知識は最低限、ではなく、必要十分な程度に至るまで市民後見人には習熟したうえで後見業務に取り組んで欲しいと思っています。