補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

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任意後見契約のメリット(不動産の処分)

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ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
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「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

 

本人保護の観点から、成年被後見人の居住用不動産を処分するには家庭裁判所の許可が必要であると民法に規定されています。

「処分」とされていますので、売ってしまう以外にも担保提供して銀行からお金を借りる場合においても、この規制に触れることになります。

家庭裁判所の許可を得るには、場合によっては大変な手間と時間がかかる場合があり、時期の決まった不動産の売買や抵当権設定などでは足枷になることは珍しくありません。

法定後見と違って、任意後見制度には上記の適用がありません。

任意後見契約に定められた代理権の範囲である限り、それが本人の居住用不動産に関するものであっても家庭裁判所の許可は不要です。

 

 

(参考)

第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)

成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
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