「タイトル」の言葉をそのまま私が言われたわけではありませんが。
しかし、そう思っている方もきっと多いはず。
任意後見契約という契約がありまして。
ほとんど、というますか知っている人のほうが稀でしょう。
ナゼかといいますと、この任意後見契約が必要な状況になるのはごく限られた場面であることが一つ。
それと、契約そのものが難しいので避けられる傾向にあるからです。
といっても、この任意後見契約、およびそれに付随する生前の財産管理の契約はいざというときに心強い味方になるので、名前ぐらいは覚えておいたほうが良いですよ。
高齢者が自分の財産の管理に不安を覚えるようになったとき。
足が不自由で、銀行や郵便局などの取引が億劫になってきた。
葬儀の生前予約や、お墓の手配など高額な出費を強いられ、かつ、難しい契約が伴うとき。
事情はさまざまですが、財産管理面でサポートして欲しいと思ったときに生前の財産管理の契約をする場合があるのです。
任意後見契約は、生前の財産管理をしつつも、本人に認知症の症状が現れたらすぐに家庭裁判所の手続きに乗せられ、しかも予め信頼できる人を後見人に選んで置けるというメリットがあります。
結構、便利に使えるんです。
しかし。
しかしですよ。
この契約が使えるのは、時機が限られておりまして。
判断能力があるうちに、端的にいうと、認知症になる前に契約をしなければならないのです。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、高齢になると、あっという間に認知症の症状を進むことも珍しくありません。
ついこの前会った時には、普通だったのにねえ。。。
といったことはホントによくあるケース。
まだ大丈夫!
と思っているうちに、契約の時機を逃し、法定後見を執らざるを得なくなることがいかに多いことか。
いや、それでもいいんです。
現に、そうしている人もたくさんおりますし、国の用意した素晴らしいシステムだと思います。
ただですね。
今日からお母さんの後見人です!
これからは私がお母さんの面倒をみます!
って知らない人が現れたとしても、正直、
あんた誰?
どこのどちらさん?
後見人の犯罪のニュースがあるけど、あんた大丈夫?
ってなるよりはですよ。
認知症になる前、判断能力があるときから、財産の管理を任され、いよいよ認知症となってしまったとき。
これからは家庭裁判所のルールに則って管理をしますけど、引き続き私が面倒をみます。
となったほうが安心です。
誰が安心って?
家族が安心なんですよ。
今までの実績があるから。
家族が安心
っていうことは、結局のところご本人も満足なはずですよ、きっと。
その時には認知症で後見人が誰かわからなくなったとしても。
まだまだしっかりしているのに、いかがわしい契約をしてしまった。
そんな高齢者の方がもしも周りにいらっしゃったら。
相談に行ってみたら、ってアドバイスしてあげてください。
これからは地域全体で高齢者の安全安心な暮らしをサポートする時代です。
それでは!
行政書士阿部総合事務所
行政書士阿部隆昭