高齢者らからの預託金流用が発覚した公益財団法人「日本ライフ協会」(東京都港区)は1日、大阪地裁に民事再生法の適用を申請し、保全命令を受けた。
代理人弁護士によると、負債総額は約12億5千万円。今後はスポンサー(支援者)を探し、事業の継続を目指すほか、利用者らへの説明会を9日に大阪市で開く。
協会は平成22年に公益財団法人に認定。15都道府県に事務所があり、現在の契約者数は約2600人。高齢者や障害者がアパートに入居する際の身元保証や銀行の手続き代行、死亡時の葬儀・納骨を支援する事業を実施している。
今年1月、預託金約2億7千万円を流用していたとして、内閣府の公益認定等委員会から公益認定法に基づき、役員の損害賠償責任の有無を含む検討結果を2月末までに報告するよう求める勧告が出された。
http://www.jp-life.net/pdf/kankeikakuihenoowabi20160117.pdf
弊協会は、平成 21 年公益認定申請時において、三者契約により専門家の関与のもとで会
員様の預託金を管理することで公益性が担保されるとして、公益認定を受けておりました。
その後、本来ならば公益目的事業の内容を変更しなければ実施してはならない二者契約
について、変更認定を受けないまま運用が開始されました。さらに平成25年頃から、
二者契約会員様から弊協会がお預かりした預託金の内、「万一の支援費用」の一部を事
業資金に流用し、本来保全すべき預託金に約 2 億 7 千万円の不足額が生じていることが
判明しました。また、三重で福祉施設を運営するNPO法人日本ライフ協会に事業資金
の長期貸付を行うなど公益認定法に違反して公益目的事業外の行為をしておりました。
2016.1.19 新理事及び新代表決定について
http://www.jp-life.net/pdf/pressrelease20160119.pdf
今後、協会は経営の透明性を高め迅速果断な改革を実現し、早期に預託金の回復
計画を立てこれを実行に移します。また、本件問題の責任の所在を明らかにするた
め弁護士を中心とする調査委員会を立ち上げます。
そもそも公益社団法人だからということで信頼して身元保証などを依頼していた方も多いでしょう。
ところが、一般契約者の知り得ないところで、関連NPO法人に貸付を行っていたり、預託金を事業資金として流用したり。
身元保証を業務としているNPO法人等が現在数多く設立されています。
公益社団法人として活動している法人でさえ、実はこういった内部事情で12億5千万円もの負債を抱えていたということです。
信頼の根拠として、
「公益社団法人」だから安心
ということは、今後は成り立たなくなりましたね。