「合法民泊」という言葉も考えたら不思議だと思いませんか?
あまり聞きませんよね?
合法居酒屋、合法ガソリンスタンド、合法旅館、など、とても違和感があります。
この「合法◯◯」という言葉が、民泊ビジネス(民泊投資)界隈で用いられている理由は、多くのかたがご存知のように、現状存在している民泊が「違法」である物件が多いという疑いがあるからです。
これは何も私だけがそう認識しているのではなく、現場で旅館業法の遵守のために活動している行政(保健所)の方々の共通認識ともいえるでしょう。
これから民泊をビジネスとして始めようと思っている方は、「合法民泊」と「違法民泊」との違いは認識しておくべきでしょう。
といっても難しい話ではありません。
合法民泊とされるは次の3つのケース
1、旅館業法の営業許可を受けた民泊(簡易宿所)
2、特区民泊
3、民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出をなした民泊
上記3つ以外のいわゆる「民泊」はというと残念ながら違法の疑いがあるというのが行政の判断です。
2020年東京オリンピックのインバウンド需要を見込んで民泊を始めたいという方は大変多いのですが、この三つのケースに当てはまる合法民泊を営むことができるかも一つのポイント
2番の民泊特区は、「区」と書いてあるのでエリアが決まっています。ですので、民泊物件所在地が特区として指定された区域以外に在る場合にはすでにそれだけで選択肢は二つに限られます。
さらに。
3番の民泊新法(住宅宿泊事業法)は未だ施行前。ですので、合法として始めようにも根拠法がない状態なので現時点で民泊ビジネスを始める方には民泊新法における民泊はできない。
つまり、ほとんどの場合、1番の旅館業法の簡易宿所の営業許可を受けて始めるのでないと合法にならないのが現状なのです。
今回お伝えした内容だけでも、”民泊を始めるにはハードルが高いなあ”と思われたのではありませんか?
その認識で間違いありません。
民泊ビジネスは簡単に始めることが難しいです。
というのも、その理由の一つは、”他人様を宿泊させる”という行為が特殊だから。
万が一、火事が起きたらどうしましょう。速やかに退避できる構造になっていますでしょうか?避難するための誘導は万全ですか?
生命に関わる大変重要な問題です。
といっても、そこは許認可の問題ですので、要件を一つひとつ丁寧にクリアしていけば問題ありません。
行政書士阿部総合事務所は、行政手続きの法律上の代理権を持っている国家資格である行政書士が運営しています。代表の私、行政書士阿部隆昭は創業支援と資金調達に強い行政書士として、単に許可申請をする手続きだけを支援するのではなく事業として民泊ビジネスが回るように総合的に支援させて頂いております。
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解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭