民泊新法(住宅宿泊事業法)の施行前ということで、マンション標準管理規約が改正されていましたね。
一般の方は、マンション管理規約のひな形を国交省が公開していることさえ知らないと思いますが、民泊新法施行後は多くのマンションで改正後のマンション管理規約を閲覧することになりそうです。
というのも、民泊新法施行後は、民泊利用を可とするのか、民泊利用を不可とするのかの選択を迫られることになるから。
現在、マンションに住んでいる方はもちろんですが、これから住居としてマンションを購入する方にとっても切実な問題です。
今まで、知った顔の方ばかりだったのが、ある日突然、大きなスーツケースを持った外国人がいつもいつもエレベーターを占有される事態になっても困るでしょう。
であれば、あらかじめ民泊利用を禁止するマンション管理規約に改正する必要があります。
また、民泊利用はむしろ歓迎というマンションでしたら、住宅宿泊事業に使用することができると規定した方が望ましい。
マンション標準管理規約(単棟型)及び同コメント【民泊関係改正】
http://www.mlit.go.jp/common/001198802.pdf
マンション管理会社、民泊事業者、民泊新法でビジネスを初めてみようと考えている事業者などは、上記PDFの右側のコメントの赤字の部分だけは、理解しておいてくださいね。
民泊新法の制度趣旨にも関連する事柄が詳しく書いてありますので、民泊ビジネスの関連事業者は必ず抑えておいた方がいいです。
解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭