「民泊新法」施行前の現時点で、民泊ビジネスを始めるには旅館業法の許可が必要です。
旅館業とは、宿泊料を頂いて、人を宿泊される営業のことで、構造設備によりホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業に分かれます。
民泊とは?
旅館業法で定められた四つの種類のうちの、「簡易宿所」と呼ばれる形態の営業のこと。
宿泊料や室料を頂いて人を宿泊させる施設で、反復継続の意思を持ち、その行為が社会性を有して行われれば、全て旅館業法は適用されます。
したがって、民泊を事業として営むには、原則、旅館業法の許可を受けなければなりません。
この旅館業法の許可が、とても難解です。
私は簡単な手続きをあえて難しく説明して、お仕事を受任するという営業手法が嫌いで、クライアント様にはそう説明しています。
ですが、この旅館業法の許可、あるいは風俗営業の許可等は専門家である行政書士に委任した方が良いと考えています。
というのも、他の許認可申請と違って、関係機関への照会や関連法規に確認などの手続きが一般の方の手に負えるレベルではないからです。
ここでは簡単にしか説明しませんが、民泊(簡易宿所)を営むには、都市計画法の用途地域を確認したり、文教地区かの確認。さらに、施設は消防法令に適合している必要がありますので、所轄の消防署にも出向く必要があります。食事の提供をはじめとする飲食物を扱う場合には、食品衛生法の許可が必要な場合もあります。
行政書士阿部総合事務所では、民泊マンションの所有者や、一棟建物の民泊物件の賃借人の方々が、民泊を事業として行うことをサポートするために旅館業法の許可申請を行なっております。
費用等の詳細はこちらの専門サイトをご確認ください。
民泊許可申請を扱っている業者や行政書士はインターネットで検索するとたくさんヒットします。民泊代行業者や民泊許可の行政書士を比較して検討して頂ければと思います。
行政書士阿部総合事務所では、民泊許可申請に加えて、オールラウンドで企業様のサポートをしています。東京都の創業サポート事業の地域創業アドバイザーとして融資の相談に応じたり、会社設立業務や補助金、助成金申請業務など、許可後の事業運営にプラスになるようなアドバイスをさせて頂くことが弊所の強みでもあります。
インバウンド需要をにらんで多くの事業者が民泊事業に参入してくるでしょう。
民泊新法(住宅宿泊事業法)施行を待ってから民泊経営に乗り出す事業者も多いと聞きます。
いずれにしましても、民泊を事業として開始するには、現時点では原則旅館業法の許可を得なければならず、旅館業法の許可を得るならば行政書士に委任しましょう。
どの行政書士を選ぶかは最終的には経営者様の経営判断です。
報酬額が安いから、信頼性や経験がありそうだから、インターネットの検索上位にいるから、リスティング広告で見たから、様々な理由があると思います。
インターネット上に現れていない部分についても、実際にその民泊許可代行業者に会って確認はした方が良いでしょう。
・民泊とは?
・民泊を事業として開始するには?
・民泊ってビジネスとして回るのか?
・民泊関連の法律を知りたい!
・airbnbってどうなの?
・簡易宿所の営業許可手続きって難しい?
などなど、様々な質問を民泊対応物件のオーナー様、不動産仲介業者、行政書士から頂くので民泊関連で皆さんが知りたいことをしばらくの間連載しようと思います。
創業支援と資金調達に強い行政書士、解決支援コンサルタント阿部隆昭