補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

「相続人」とは?

行政書士阿部総合事務所主力サービス概要

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

相続人の種類は、大きく二つに分けられます。

ひとつは、子供・親・兄弟などの「血族相続人」と呼ばれるグループ

もうひとつは、「配偶者」です。

 

血族相続人

血族相続人には、相続する順位が民法で定めれられています。

第1順位.子とその代襲相続人
※子が数人いるときは、すべて同じ順位になります。
子は実子だけでなく養子も含みます。
非嫡出子も相続人ですが、相続分は嫡出子の2分の1になります。

第2順位.直系尊属
※第2順位の相続人なので、子またはその代襲相続人がいる場合には相続人になりません。

第3順位.兄弟姉妹とその代襲相続人
※第3順位の相続人なので第2順位の相続人がいないときに相続人となります。

配偶者
※配偶者は常に相続人となります。内縁の配偶者は相続人ではありません。
他に血族相続人がいる場合には、その者と共同で相続します。

 

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