資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

「相続人」とは?

May 6, 2013

相続人の種類は、大きく二つに分けられます。

ひとつは、子供・親・兄弟などの「血族相続人」と呼ばれるグループ

もうひとつは、「配偶者」です。

 

血族相続人

血族相続人には、相続する順位が民法で定めれられています。

第1順位.子とその代襲相続人
※子が数人いるときは、すべて同じ順位になります。
子は実子だけでなく養子も含みます。
非嫡出子も相続人ですが、相続分は嫡出子の2分の1になります。

第2順位.直系尊属
※第2順位の相続人なので、子またはその代襲相続人がいる場合には相続人になりません。

第3順位.兄弟姉妹とその代襲相続人
※第3順位の相続人なので第2順位の相続人がいないときに相続人となります。

配偶者
※配偶者は常に相続人となります。内縁の配偶者は相続人ではありません。
他に血族相続人がいる場合には、その者と共同で相続します。

 

相続・遺言・遺産分割成年後見入管手続・外国人登録許認可関係離婚協議書セミナー講師ファイナンシャルプランニングなら東京都北区の行政書士阿部総合事務所へ