相続人の種類は、大きく二つに分けられます。
ひとつは、子供・親・兄弟などの「血族相続人」と呼ばれるグループ
もうひとつは、「配偶者」です。
血族相続人
血族相続人には、相続する順位が民法で定めれられています。
第1順位.子とその代襲相続人
※子が数人いるときは、すべて同じ順位になります。
子は実子だけでなく養子も含みます。
非嫡出子も相続人ですが、相続分は嫡出子の2分の1になります。
第2順位.直系尊属
※第2順位の相続人なので、子またはその代襲相続人がいる場合には相続人になりません。
第3順位.兄弟姉妹とその代襲相続人
※第3順位の相続人なので第2順位の相続人がいないときに相続人となります。
配偶者
※配偶者は常に相続人となります。内縁の配偶者は相続人ではありません。
他に血族相続人がいる場合には、その者と共同で相続します。
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