補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

遺言書を残したほうがいい人|『相続人以外に財産をあげたい』

サービス概要

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

```

 

本人に配偶者もおらず、お子さんもなく、親も自分よりも先に亡くなってしまった。

現時点での、法律上の相続人は本人の兄妹のみ。

何もしなければ、本人の財産は相続人である兄妹に相続をされてしまいます。
法律上の持分どおりに相続させるのが本人の本意であるならば、それで問題はないのかもしれません。

 

高齢になって一人住まいをしていると、献身的に身の回りをお世話をしてくれた方が一人や二人いることも多いです。

あるいは、内縁関係のある方もいらっしゃるでしょう。

 

そういった方々はいずれも法律上の相続人ではない以上、本人の財産を相続することがありません。

しかし、相続をすることがないからといって、財産を渡すことができない訳ではありません。
財産を無償で譲り渡すことを「贈与」といいますが、それが生前になされる場合には「生前贈与」、死後になされる場合には「遺贈」といったりします。

「生前贈与」は、財産をあげる人ともらう人との約束(法律上は「契約」といいます。)

対して、「遺贈」は、遺言書でその意思を表示することになります。

第964条(包括遺贈及び特定遺贈)
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。

 

生前の契約行為(贈与契約または死因贈与契約)
によって財産の移転をしない場合には、遺言書にその旨を記載することによって特定の者に財産を帰属させる余地が出てきます。

縁のうすい一部の相続人よりも、生前とってもお世話になった方への遺産を分けてあげるといったことも遺言書によって実現することができるのです。

 

相続・遺言・遺産分割成年後見入管手続・外国人登録許認可関係契約書・離婚協議書セミナー講師ファイナンシャルプランニングなら東京都北区の行政書士阿部総合事務所へ