本人に配偶者もおらず、お子さんもなく、親も自分よりも先に亡くなってしまった。
現時点での、法律上の相続人は本人の兄妹のみ。
何もしなければ、本人の財産は相続人である兄妹に相続をされてしまいます。
法律上の持分どおりに相続させるのが本人の本意であるならば、それで問題はないのかもしれません。
高齢になって一人住まいをしていると、献身的に身の回りをお世話をしてくれた方が一人や二人いることも多いです。
あるいは、内縁関係のある方もいらっしゃるでしょう。
そういった方々はいずれも法律上の相続人ではない以上、本人の財産を相続することがありません。
しかし、相続をすることがないからといって、財産を渡すことができない訳ではありません。
財産を無償で譲り渡すことを「贈与」といいますが、それが生前になされる場合には「生前贈与」、死後になされる場合には「遺贈」といったりします。
「生前贈与」は、財産をあげる人ともらう人との約束(法律上は「契約」といいます。)
対して、「遺贈」は、遺言書でその意思を表示することになります。
第964条(包括遺贈及び特定遺贈)
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。
生前の契約行為(贈与契約または死因贈与契約)
によって財産の移転をしない場合には、遺言書にその旨を記載することによって特定の者に財産を帰属させる余地が出てきます。
縁のうすい一部の相続人よりも、生前とってもお世話になった方への遺産を分けてあげるといったことも遺言書によって実現することができるのです。
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