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「やっぱり財産目当てじゃん」って言われるから、内縁の配偶者は分与を請求しづらい|行政書士阿部総合事務所

October 15, 2014
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約 2 分

 

内縁の配偶者は、特別縁故者として亡くなった配偶者の財産を取得できる場合があります。

といっても、財産を取得するにはいくつものハードルを超えなければなりません。

 

まず前提として、被相続人(亡くなった人)に相続人が一人もいない(法律上、正確には相続人不存在といいます。)ことが必要。

 

行方不明だけどいることはいる、というのでは相続人がいないことにはなりません。
(この場合、不在者の財産管理の問題になります。)

一定の手続きを経た上で、相続人がいないことが確定すると、やっと内縁の配偶者にも財産取得のチャンスが回ってくるのですが、ここで第二のハードルが待っています。

 

相続人が不存在だからといって、自動的に財産が取得できるわけではないのです。

 

特別縁故者の相続財産分与には家庭裁判所への分与の請求が必要なんですよね。

つまり、内縁の配偶者から「財産をくれ」と言わなければならないのです。

誰にいうかというと、家庭裁判所にです。

 

これって言いづらくないですか?

財産目当てじゃなくってあの人が好きだから世話してきたのに、分与の請求なんかをしたら「ほら、やっぱり財産目当てじゃん、おかしいと思ったんだよね。」って言われる、たぶん。

やっぱり、財産分けてくださいとは、言えない。

 

内縁の配偶者宛に「財産を遺贈する」という遺言書を残してくれさえすれば、分与の請求なんてしなくてもいいのに。

もしも、内縁の配偶者の地位にある人は、絶対に遺言書を書いてもらったほうがいいですよ。

本人にしても面倒みてもらったのに、自分の死後いやな思いさせるなんて本意じゃないでしょう。

 

 

特別縁故者に対する相続財産分与

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行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
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