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「認知の訴の特例に関する法律」にみる当時の日本|行政書士阿部総合事務所

July 25, 2013
約 2 分

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「認知の訴の特例に関する法律」という法律をご存知ですか?

何の特例かというと、民法787条の認知の訴えの出訴期間の特例です。

施行日からいってお分かりだと思いますが、時代は第二次世界大戦です。

「今次の戦争において、」とあるように、要件は戦争で死亡した者。

その者に対して認知の訴えを提起する場合。

特例法
①死亡の事実を知った日から3年以内
②死亡の日から10年以内

民法787
①死亡の日から3年以内

同じ「3年以内」でも、「知った日」と「死亡の事実の日」とでは起算点が大きく異なります。

若くして戦地で死亡した私の祖父の面影は、おそらく出征前に撮られたのであろう額縁の中の勇姿でしか感じることができません。

条文からも時代を見ることができますね。

認知の訴の特例に関する法律
(昭和24年6月10日・法律第206号)
施行、昭24・6・10
1 今次の戦争において、戦地若しくはこれに準ずる地域に臨み、若しくは国外において未復員中その他これらと同様の実情にあつて死亡し、又は国内において空襲その他戦争に因る災害のため死亡した者について、子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人が認知の訴を提起する場合には、民法(昭和22年法律第222号)第787条但書の規定にかかわらず、死亡の事実を知つた日から三年以内にこれをすることができる。但し、死亡の日から十年を経過したときは、この限りでない。

2 死亡の事実を知つた日が、この法律施行前であるときは、前項に規定する三年の期間は、この法律施行の日から起算する。

787条(認知の訴え)
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

行政書士阿部隆昭

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