公的な手続等で本籍地を聞かれたとき正確な記載が分からないことってありませんか?
現在住んでいる住所地が分からない人はほとんどおりませんが、本籍地の正確な表記を覚えていない方って結構多いんです。
昔でしたら、運転免許証を見れば済んだ話でしたよね。
ところが、道路交通法施行規則が改正された平成22年7月17日以降は、運転免許証の本籍地欄は削除されてしまいました。
私たちの行政書士業務でも本籍地の正確な表記を知らなければならない場面は相当にあります。
例えば、遺言書を作ろうとしたとき。
相続人に財産を相続させる内容の遺言を作るにしても、その相手が本当に相続人なのか行政書士には分かりません。
相続人かどうかを決めるのは戸籍の記載によるのが日本のルールです。
なので、戸籍謄本を取得しなければなりません。
戸籍謄本を取得するには、本籍地の住所(正確には住所と本籍は異なるものですが、一般の方に分かるようにあえてこう書きます)を知らないといけないのです。
しかも、知りたいのは正確な本籍地の住所です。
正確な本籍地の住所を知る最も簡単な方法は、本籍地の記載入りの住民票を取得すること
私たち行政書士にとっては当たり前のことではありますが、一般の方にとっては住民票を取得する機会はそれほど多くないでしょう。
お住まいの役所の市民課(役所によって呼称は異なりますが、住民票の交付請求を担当している窓口)にいくと、住民票の交付申請書が備え付けられているはずです。
ここで注意しないといけないポイント、
□本籍地記載あり
↑ココにチェックを必ず入れること。
本籍地記載は住民票の発行の際のオプション扱いのため、黙っていると(本籍地記載の申し出を特別にしない限り)発行されません。
本籍地は高度のセンシティブ情報に当たるからだと思われます。